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会社を解雇されました
ハローワークで雇用保険の手続きを済ませています。
手続きをしてから、7日過ぎてそれからバイトとして
仕事をしています。
仕事は大工です。
仕事先は一人親方で雇用保険に入っていません。
再就職手当をもらうには、ハローワークの話では雇用保険に加入すれば
もらえると聞きました。
私はバイトなのでこの親方は雇用保険をかけないと言っています。
もう再就職手当は貰えないのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)


就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、就職日から受給期間満了日までの支給残日数が、所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上であること。ただし、給付制限中に就職した場合の支給残日数は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数となります。
(2)
1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと
(3)
給付制限を受けた場合、「待期」を経過後1ヵ月間については、ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人を見て、直接会社に応募した場合は、この要件に該当しません)
(4)
「待期」が経過した後職業に就いたこと。
(5)
離職前の事業主(資本・資金・人事・取り引き等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
(6)
失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
(7)
過去3年以内の就職について、「再就職手当」・「常用就職手当(支度金)」・「早期再就職(者)支援金」の支給を受けていないこと。
(8)
雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入できる労働条件で働いていること。)
(9)
申請後まもなく離職したものでないこと

注 (1)待期 …… 離職票の提出と求職の申し込み後の、失業状態にある7日間は「基本手当」は支給されません。これを「待期」といいます。
(2)給付制限 …… 自己都合などで退職された場合、離職理由によっては「待期」の期間が満了してから、3ヶ月間は「基本手当」が支給されません。これを「給付制限」といいます。 

貴方の条件下では支給対象では無いようです。
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