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法律を作成する際には、内閣が提出する、行政立法と
議員が提出する議員立法があると思いますが、
その行政立法について、異論があります!!!

というのも、法律を唯一立法する機関は国会なはずなのに、
内閣が議案を提出できるとは、三権分立がくっきりと分かれているとは
いえないのではないでしょうか。

A 回答 (4件)

既に回答があるとおり、行政立法という言葉は内閣が国会に提出するものではなく、法律の委任を受けて行政機関が制定する政令や行政機関内部を拘束する通達などを指す言葉です。


政令などは法律の委任を受けて制定されるものである以上、法律上は問題はないということになるでしょうし、通達などは役所の内規であり、国民を縛るものではありませんから立法とは関係ありません。
あなたが言いたいのは内閣提出法案のことだと思いますが、「行政立法」という名前で引っかかっていたのではありませんか?
http://seiji.yahoo.co.jp/guide/yougo/kokkai/27.h …
他の方の回答にもあるとおり、内閣が法律を決めるわけではなく、あくまで案として提出し、国会の審議を経て決めるのですから国会の立法機能は果たしていると言えるでしょう。

ちなみに最近はようやく議員立法が目に付くようになりましたが、昭和の時代には、本来法案を提出すべき議員が怠けていたので、議員立法などほとんどなく、政府案(=与党案)をたたき台にして法案審議を行うしかなかったのが現状だったように記憶しています。当時の社会党などは「野党は政府・与党が提出する法案に文句をつけるのが仕事で、代替案など出す必要は無い。」などと平気な顔で発言していました。私から見ればこれは議員としての職務放棄以外の何モノでもないと思いますが。
また、日本はそもそも大統領制を導入しておらず、議院内閣制ですから、その時点で日本の三権分立が中途半端であることは周知の事実でしょう。
http://www.cmpk.or.jp/user/aiueoscl/EJUAIS/koumi …
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質問者さんの内容は、内閣提出法律案のことですね。



行政立法は、政令・省令・規則・通達となり、法の委任事項や法の実施に必要な規則等を決めます。
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失礼ですが行政立法の意味を取り違えていませんか。


行政立法というのは、行政機関による規則制定のことではないでしょうか。
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 立案するのはどこであっても、国会の承認が必要なのですから、いいのではないでしょうか。



 おっしゃることもごもっともだとは思います。
 そうすると、官庁なども、立法府側の官庁と行政府側の官庁にわけなくてはいけなくなりますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

立案するのはどこであっても、国会の承認が必要、
そうなんですね!!。
なら、一応立法機関は国会だけに絞られますよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/19 22:38

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