プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

親の経営している会社が倒産するようです。
社長は父、保証人(取締役)に母と親戚、私は取締役(平社員)になっています。
取引先の支払いは大体終わっているのですが、銀行・民間金融の借入が返せないので倒産するらしいのです…(自宅は担保に入っています)
そこで教えて頂きたいのですが、

1、自宅が競売に掛けられたら、いつまで住んでいられるでしょうか?
2、父も母も自己破産するのでしょうか?(私は大丈夫でしょうか?)
3、他の質問を読んだのですが、「会社・個人資産を引き出しておいた方がいい」とありました。これは会社・父・母の資産を引き出して私の個人口座に入れると言うことでしょうか?
貸し金庫とかでしょうか?

家族で無一文で放り出されないように、なんとか少しでもお金を保存しておきたいのです…
他にも何か生活の上で気を付けること等あったら教えて頂けないでしょうか、よろしくお願い致します

父が、こんな事を書くのも怖いのですが、自分の生命保険の話をしていたと母から聞いて…いてもたってもいられずにここに書き込みました
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

お気持ちお察しいたします。



破産手続きを選択なさるか否かは、自ら申し立てる場合には、個人破産であればその人自身、法人破産であればその代表者が基本的に決めることではあります。しかし、そもそも破産がベストの選択肢か、具体的にどのような手続きが必要か、手元に残すことの出来る財産にはどのようなものがあるか、などについては、弁護士等に相談・依頼なさるのが良いように思います。

その上でいくつかコメントをしてみれば、まず、banana1234さんが大丈夫かどうかについては、連帯保証人になっているかどうかがまず大きな分かれ目かと思います。

次に、預貯金については、財産を隠す目的でなければ、引き出しておいたほうが無難とはいえます。当面の生活費や、破産手続きのための費用、弁護士等に依頼するとして彼らの着手金などを確保する必要があるからです。

最後に、banana1234さんご自身の会社への貸付金については、諦めざるを得ないものとお考えください。なぜなら、その会社の取締役でいらっしゃるからです。
役員からの借入金は、破産手続き上、劣後債権として扱われることが多いようです。したがって、実際には、破産手続きによる配当をも受けられないことがほとんどのようです。
また、他債権者への弁済を差し置いて会社役員への弁済を優先させる行為は、一般的には取締役の任務懈怠と評価されるなどで、違法性を帯びることとなります。たとえ弁済を受けたとしても、破産管財人から否認され(破産法162条)、あるいは破産管財人や他債権者から損害賠償請求をされる(破産法178条、会社法429条など)可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。預貯金は引き出して、弁護士費用などに当てようと思います。
私の貸付金は駄目なんですね…。まず身内より債権者の方に返済しないといけないですね。

どうやら倒産・個人破産はせずに行くようです。
でも会社に掛かる消費税等は払える額ではないので、どうなるのかよく分からないのですが…。

まだ混乱しているのですが、最良の道を探したいと思います。
数ある質問の中から、私の質問に答えを付けてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 15:59

追加回答です。


(1)1ヶ月で追い出されることはまずないと思いますよ。
 次の住処が決まっていない場合、でも出ることになります。
(2)民間金融に対して過払いがあったとしてもそのお金は他の債権者へ返却するお金になりますよ。
(3)会社に貴方やご家族が個人で貸しているのであれば当然、返してもらっても問題ないでしょう。ただし、貸しました、借りましたの証文がなきゃ駄目ですよ。また、資本投資の意味合いでお金を出している場合は返してもらうと反則になります。

「私は知らないことになっている」などといわず、家族全員の問題ですから弁護士に相談するよう、お父さんにお伝えください
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

何度も答えを書いて頂けて、参考になるし、なによりとても心強いです。ありがとうございます。

現在は弁護士の方と色々相談しています。
先の事を考えると心配で涙が出てきますが、私が落ち込むのが父には一番つらいと思うので、気分を盛り上げて行こうと思います!
ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/10 15:53

大変ですね。

お父様もお母様も心が疲れていらっしゃるでしょうから、貴方だけは心を強く持ち、家族を大切にしてくださいね。がんばれ!

さて、他の回答と重複しますが
1.自宅は競売(ケイバイ)にかけられるまでは住み続けることが出来るでしょう。実際には引き渡し要請を債権者から受けるでしょうから正確には「居座る」形になるでしょうが。以上に手続きが早くても1ヶ月は大丈夫でしょう。半年以上のケースも多くあるようです。
2.破産に関して
済んだことを行っても仕方がありませんが、返済の順番を逆にすべきでしたね。債務金額にもよりますが。従業員への支払い⇒銀行関連支払い⇒一般債権者への支払いの順番がお勧めです。
自己破産はあくまで選択の1つでしかありません。がんばって返済する覚悟があれば申請する必要はありません。ただし、返済は100%無理とあきらめたなら1日でも早い申請をお勧めします。
保証人と連帯保証人というものがあるのをご存知ですか?
保証人は社長のお父上でしょうが、連帯保証人が誰になっているかを把握する必要があります。
仮にお父上が破産するならば債務は連帯保証人が全額を負うことになります。お母上や親戚、もしくは貴方が連帯保証人になっているのであれば前段述べた通り、返済して行くか破産の手続きを選択することになります。
気になるのは民間金融の存在です。彼らは一筋縄では行きません。連帯保証人であろうがなかろうが「家族、親族の借金」を唯一の理由として単なる取締役、親戚への肩代わりを要求してくることでしょう。その際、びた一文払ってはいけません。1円でも払うと「追認」と看做され返済地獄へまっさかさまです。自己破産するかどうかは別として弁護士に保証人、連帯保証人、追認についてきちんとした説明を受けるべきです。(本音では受けなさい、と言いたいところですが、明言は自粛します)
3.保証人、連帯保証人でも「純粋なる個人の資産」を税法上の手順(生存贈与、譲渡等)を踏んで移動することは可能です。ただし貴方の属する企業は個人経営ですので、個人のお金と会社のお金がゴッチャになっていることでしょう。他の方の回答にもあるとおり、保証人、連帯保証人の資産は解散まえに移動させることは違法となります。
当然、単なる取締役である貴方の個人資産をどうしようと文句は言われないのではないでしょうか。(これは微妙な発言であり、責任はもてません。単なるつぶやきであるとご理解ください)

いずれにしても「正々堂々と問題に対処する」ことをお勧めします。
ひとつの会社が解散すれば必ず迷惑を被る人がでます。自分の生活を大事にするあまり、法を犯し、信頼を失い、自尊心を失ってしまえば、再起のチャンスはどんどん減ってしまいますよ。姑息な対処をすれば長い目で見て自分が損するのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。

1、早いと1ヶ月で決まってしまうのですね…。引越し先が決まってなかったらどうすればいいのでしょうか。(更に質問ですみません)

2、順番が違ったんですね。父は連鎖倒産させるのは避けたい、と思って下請けの方たちに先に支払いをしたようです。とても払いきれる額ではないので、やはり自己破産になりそうです。会社破産したら父(保証人)も母(連帯保証人)も破産ですよね…。
民間金融については、過払いを取り戻そうとしてるみたいです

3、やっぱり違法ですよね。仰るとおり、家も会社もお金がごちゃませで、会社が苦しくなったら家のお金を出してました。
私は以前お金を会社に貸した事があるのですが、これは返してもらえるのでしょうか?

色々と質問ばかりですみません。私はまだ会社が倒産する事を知らないことにしているので、誰にも聞けずに本当に困っています…。
なんとか家族で力を合わせて生きたいです。

しかし母が「門のある家からお嫁に出してあげられなくてごめんね」と言ったときは泣けました(;;)

お礼日時:2007/04/24 11:34

1.通常は競売で落札されるまでです。


2.自己破産するしないは自由です。ただ自己破産すれば残った債務(借金)は免除され、支払う必要はなくなります。
3.それは資産隠しで違法な行為です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父母共に高齢なので返済は無理そうです。
破産したほうがよさそうですね…
破産した方に進められたのですが、3は違法なんですね。

さらに質問で申し訳ありません。
倒産になるまで1ヶ月くらいらしいのですが、倒産したらすぐ(その日とか)に競売に掛けられてしまうのでしょうか?

お礼日時:2007/04/20 13:16

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