プロが教えるわが家の防犯対策術!

 隣家と当方は先代同士が兄妹ですが、両者とも故人です。この度、隣家との境界線を確定し、当方は土地を駐車場として運用したいのですが、隣家は話し合いにも応じてくれず とても困っています。(古い家を取り壊すためにご挨拶に伺った段階から、隣家の当主は話のできるじょうたいではなかった。)土地は双方分筆登記されており、測量さえすれば自ずと両者の持分が判明すると思われます。
 幾人かの方(土地家屋調査士を含む)が 間に入って話し合いを試みてくださいましたが門前払いです。よって、当方は自分の土地でありながら何も手をつけられない状態であります。この様な場合 どのような手順で法的な手続きを進めていけば良いのでしょうか?どうか、よきアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

NO4です。


当事者に拘束されずとは
まず普通の裁判では、原告が求めた以上のことは判決で認めることができません。
例えば、原告は被告に100万円貸したから100万円返せと訴えた場合、裁判官は貸したお金が実は150万円だと確信しても150万円支払えとはいえません(弁論主義)
民事訴訟は、問題を解決する手段ですから当事者が申し立てた以上のことを言い渡す必要がないからです。

ですが、境界確定の訴えは前にも回答しましたが公益的な問題が強く当事者の問題だけではないため裁判官が事実に基づき当事者の申し立てに拘束されることなく境界を決められるのです。
その意味で当事者に拘束されないということになります。
また、裁判官が職権で境界を調べますから質問者様の主張が真実ならそんなに不利にはならないと解されます。

判決の強制力について、
判決の効力は絶対的です。
判決が確定すると既判力が生じます。
これは、紛争が蒸し返されないように確定的になり隣人は原則この件について争うことができなくなります。

確定した後もなお原告の所有権を妨害するようなことがあれば
所有権に基づく排除請求や損害賠償なども可能です。

説明が長くなってしまい申し訳ありません。
わかりにくい部分があれば再度ご質問ください。

この回答への補足

早速、ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。話し合いにならないわけですから、結局 弁護士さんをお願いして 「訴訟」と言う形で決着つけるしか仕方ないですよね。今は調査士の方に弁護士さんを紹介してもらえるようにお願いしている段階です。(当方にそういったツテはなく・・・)ただ、その調査士の方に「本争に持っていくしかないんだろうけど、もったいないな~」と言われたのが気になっています。つまり、この程度(当方、30坪弱)のことで弁護士費用や裁判費用をかけることについて、というようです。境界が確定されて得るものより 手続き費用等で失うことのほうが多いと言うことでしょうか?

補足日時:2007/04/24 10:41
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法的な処置だと境界確定訴訟になります。


境界確定訴訟は普通の裁判とは違い裁判所が境界線を決めることになります。
境界は当事者の問題だけではなく税金の問題や地図上の問題等公益的なものだからです。
形式的形成訴訟といって、裁判所は当事者の意見に拘束されず判決をすることになります。
具体的には裁判所が職権調査をして確定します。

この回答への補足

実は、当方老母(土地の名義人)のみで、一人娘の私も夫の勤務の都合で海外生活をしています。そのためかどうか、隣家の当主は 最初から当方を「女子供に何ができる」とばかりに話し合いもできません。当方は当方の持分を確定して運用ししていきたいだけなのです。このままでは隣家のほうに何かやましいことがあるとしか思えません。(実際、10数年前隣家は建替えをしていて、その際に昔の境界杭を無断で撤去したらしい)その上、言われなき冷遇(いきなり「馬鹿」と言われたり、小突かれたり)を受け、更に費用も全面的に当方が負担するなどとても納得いかないことばかりです。「当事者の意見に拘束されず・・・」と言うのは どういうことでしょうか?その判決にはどの位の強制力があるのでしょう?

補足日時:2007/04/23 12:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり済みませんでした。
専門家の方との事でしたので 再度補足に質問させていただきました。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/23 12:38

話し合いでどうにも決着が付かない、しかし境界確定が必須事項、という話であればとりあえず「筆界特定制度」を検討してみる方法があります。

費用や期間については土地家屋調査士に相談してみてください。

しかしこれによって相手側が訴訟手続きに移行してきますと、受けて立つ必要が生じますが、いずれにせよそういう方向でしか解決しないのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速、調査士さんに相談してみます。
当方実は 老母(土地の名義人)のみで 一人娘の私は他家へ嫁いでおります。(しかも、海外生活)そんなわけで 隣家は当初から女子供に何ができると言った態度のようです。これ以上 言われなき冷遇を受けるのは耐え難く早く決着をつけたいと思っていますが 当方に経済的余裕があると言うわけではなく 費用に関して心配です。

お礼日時:2007/04/20 18:46

法律で認められています


(1)土地の所有者は隣地との境界票(石)を隣地所有者と費用分担(分担割合は相談)して設置工事を行える、これは工事代金のことであり、あなたが全額負担すれば問題ありません。
(2)測量に関しては土地の持分比率で分担すると法律で決まっています。
(3)なお、垣根(ブロック塀も可)は折半となることも法律で認められています

訴訟ですぐに決着がつくでしょう
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
・・・と言うことは やはりいきなり訴訟を起こすと言うことですよね。裁判にはどのくらい費用がかかるものなのでしょうか?心配です。

お礼日時:2007/04/20 18:54

宅地境界線確認の訴訟を提起するしかないでしょう。


請求の趣旨は、●●地点から××地点を結ぶ線が、境界線であることを確定するというものです。
境界線さえ決まれば、あとは自分の土地を駐車場にしようが誰にも文句は言わせないって感じですね。
よって、相談するのは弁護士になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
現在は 土地家屋調査士さん、司法書士さんに相談している段階です。
早速 弁護士の方を紹介していただくようお願いしてみます。ただし、当方に経済的余裕があるわけではなく 裁判となり莫大な費用がかかるとなると 当方だけで費用負担するのは納得できません。(いわれなき冷遇を受け、精神的負担も大きいです。)

お礼日時:2007/04/20 19:02

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