プロが教えるわが家の防犯対策術!

有限会社を経営しています。

役員1人(私)に学生アルバイトさんが3人です。

学生アルバイトさんは夕方にやってきます。

そして学生さんのいる日は夕食に宅配ピザを注文しています。
注文するピザは2000円程度のものが一枚です。
ピザは私とアルバイトさんでほぼ等分して食べます。

この場合、どのように処理すればよいのでしょうか?

・そもそも損金処理できますか?
・フルタイムで働いている人であれば、夕食は残業食事代として(50%,3500/月などの)条件なしに全額福利厚生費にできると思うのですが、この場合はどうですか?
・そのほか、アドバイスがあればお願いします。

A 回答 (4件)

非課税となる現物給与


 法人税法上、損金算入できることとは直接関係ありませんが、支給を受けた従業員の側で所得税が非課税とされる現物給与を以下に列挙します。
1.通勤手当。交通機関の利用による運賃については1ヶ月当り5万円までの金額
2.残業、宿・日直の食事代。
3.深夜勤務者に対する食事代。(1回300円以下)

この3が気になりますね。当社も5時間を超える者に関して食事代を
支給してますがコンビニで500円の弁当を買ったとしても300円
の領収書を貰ってこさせてます。

参考URL:http://www.kkcenter.co.jp/contents/tax_info_c/ta …
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この回答へのお礼

非課税の現物給与という概念があるんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/23 14:19

補足につきアドバイスします。


アルバイトさんへの夕食費は、アルバイトさんとの契約で契約内なら福利厚生費で会計できます。
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この回答へのお礼

契約内ということはアルバイトさん側では所得扱いになってしまうということですか?

(おそらくアルバイトさんの収入はそれほどないので、問題はなさそうですが。)

お礼日時:2007/05/06 11:43

はじめまして!


飲食店のまかないですね。
勘定科目は、全部 福利厚生費/該当科目です。
ご参考まで

この回答への補足

飲食店ではなくソフトウェア開発業です。
説明が足りずにすみません。

補足日時:2007/04/23 14:17
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福利厚生費でOKです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/23 14:16

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