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現在、中小企業で事務員をしております。
他社に在籍した経歴も含め、事務員歴は10年ほどになります。
今まで、お客様から銀行振込でお支払いいただいた場合、
「基本的に領収証はしない(振込明細を領収証とする)/お客様から請求があったときのみ、発行する」(←※1)…という認識でした。
(前任者もそのようにしていたことは確認済みです)
これは、間違っていますか?
たまに「待ってるのになんで領収証を送ってこないんだ」とお怒りの電話を受けます。
その場合、上記※1のことをお客様に説明するのですが、
先日ふと「この説明ははたして正しいのか?」と不安になりました。
また、「請求書のどこかに、振込明細を領収証とする旨を記載しなければいけないのかも?」とも思いました。
今さら上司に聞くのも恥ずかしく、こちらで教えていただければと思い投稿しました。
なんとなく「そういうものだろう」と思っていましたが、この解釈は間違っているのでしょうか。

A 回答 (4件)

領収証は法的に意味のある書類なので法律を当たってみると、民法486条で、支払側は領収証の発行を求めることが出来る旨、定めてあります。

これはつまり、お客様から求められなければ領収証を発行しなくても良いことを意味します。したがって、※1のご認識は、間違っていません。(ただし、医療業界など業界によっては求められなくても領収証の発行が強制されているので、業法などに注意する必要はあります。)

請求書に明記しておくと、クレーム等に対する抑止力になります。もっともこの場合でも、お客様から領収証の発行を求められたら、発行しなければなりません。なぜなら、請求書の記載は「領収書不発行契約の申込み」に過ぎないからです。お客様が求めてきたということは、不発行契約に承諾しなかったということですから、不発行契約は不成立で、民法の条文どおり発行しなければならなくなります。
ただし、請求書を発行するより前に領収証不発行契約が成立(つまりは領収証不発行の合意)が出来ていれば、発行する必要はありません。No.3のnomarkさんお書きの契約書は、意味があるんです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
詳しいご解説、参考になりました。これからは請求書に明記します。
不発行を徹底したいわけではないので、(求められれば早急に発行します。ただ、最初から怒ってるお客様に対して少し困惑します)
微妙なところなんだなぁ…と皆様のご回答を読んで感じました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/01 11:31

大手企業に銀行振込で支払している当社の場合は、相手(大)企業との間に『振込みの領収証は発行せず、代金授受の証明は銀行振込依頼書を以ってする。

』と言う旨の契約書があります。
領収証が無くとも支払った事が証明できれば経費として認められるので、貴方の※1の認識で良いと思いますが、領収証が無ければ困る先様も居られますので、請求書等に一言添えておくと親切ですよね^^
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
なるほど…継続的な取引の場合は契約書に書いてあったりするんですね。参考になりました。
やはり請求書に明記した方が安心ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/01 11:24

質問者さんが、お考えの通り、請求に、「領収書の発行は、振込明細書をもって、領収書にかえます」等の文言が必ず必要です。

明記なければ、領収書の発行することが求められます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
はい、次から請求書にはそのように明記します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/01 11:22

会社の領収書を発行するのが正しい処理法ですが、振込み明細だけでも税務署から指摘を受けることはありません。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
そうですよね、税務署がOKなのは分かるんですが、会社としての義務違反?ではないかと心配になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/01 11:19

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