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以前消費者金融でお金を借りていました。8年程前になると思います。最近話題になっているグレーゾーンの過払い金は請求可能ですか?時効は何年になるのでしょうか?ムシの良い話かもしれませんが、言いなりになって払っていた分が、かなり有ったと思います。どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (4件)

消費者金融業者への過払い金の請求は、現在返済中でも過払い金が発生している場合も請求することができます。



ちなみに過払い金が発生する可能性があるのは、

利息制限法で定められた以下の金利を上回る金利で借りていた場合です。

15%(借入額100万円以上)
18%(借入額10~100万円未満)
20%(借入額10万円未満)

済を終えてしまっても、返済が終わってから10年以内に借り入れ金額に対して発生していた分に対しては請求することができます。
借り入れに対する関係書類をすでに処分してしまっていた場合でも、借り入れ先の消費者金融業者名がわかっていれば、請求することができます。

金利を利息制限法以内におさえる再契約を交わした場合でもそれ以前の契約の金利が利息制限法を上回っていた場合は、その分に過払いが発生しますので、その分の請求をすることができます。

このほかにも、自己破産、任意整理、特定調停を行った場合、過払い金は請求することができます。

死亡した人が生前に借りていた借り入れ金に過払いが発生していた場合も、相続人が請求できます。


ただし、返済を終えてから、10年の時効が経過している場合や、過払い請求先の消費者金融が倒産している場合などは、過払い金の請求はできません。

いわゆるヤミ金融など、悪徳といわれている業者から借りている場合も、請求するのは難しくなるでしょう。
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このページが参考になります。



http://www.kin-yu.com/column/case_study.html

返済完了時から10年以内で金融業者が今も存在しているなら過払い請求は可能です。また、過払い金の請求は、返済中でも過払い金が発生していたら請求することができます。

参考URL:http://www.kin-yu.com/
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時効は原則的には10年です。

8年ということでしたら問題ないと思います。これは裁判で10年以上の過払い金は最高裁で取り戻せたと言う事例が少ないからです。可能性はあるようですが難しいようです。過払いに関しては自立支援救済の会という所がいいみたいですので参考にしてみてください。
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下記サイトを参考にしてください。




http://www.kabaraikin.com/
消費者金融や、キャッシングへの返済金、グレーゾーン金利…。もしかすると返し過ぎているかも知れません。それが「過払い金」です。法で定められた利息を超えた返済金、本来であれば、返さなくてよかったお金です。だから、「過払い金」は、請求することができます。
(既に完済している場合でも取り戻すことが可能です)
※不当利益返還請求権の時効は10年ですので、完済後10年以内の場合

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