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私の父が婿養子なのですが、母親の兄弟から遺産相続をめぐって、養子縁組無効確認申し立てをしてきました。父は、その件で家庭裁判所に行く事になっています。父は、養子縁組を無効にする意思はないのですが、父の意思とは関係なく、養子縁組を無効にさせられてしまうのでしょうか?法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

養子縁組は、


(a)母親の父母と(b)あなたの父との間で、養子縁組をされた。ということでいいんでしょうか。

(a)は、配偶者のあるものは、配偶者とともに(2人)で。養子縁組をしなければならないとされています。ないものは、1人で。


無効が認められるケースとして、
1.何らかの方便であって、親子関係をつくる意思がない。
2.自分の嫡出子(子)であって、養子にすることが無意味なとき。
3.人違い、その他の理由で相手と養子縁組すめ意思がない。
4.本人に意思能力を欠く
5.代諾縁組において代諾がない。
6.夫婦共同縁組において、一方に意思がない。
 ただし、縁組意思を有する配偶者と相手方の縁組は有効。

 当事者の一方または、双方が、全然知らない間に、意思無能力、心神喪失中、(死亡直前に周囲の人により届出がされた)縁組の届出がされた時、当事者間に縁組の意思がない限りは、無効原因となります。
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この回答へのお礼

即答の回答本当にありがとうございました。
bath5さん、説明不足で済みませんでした。私の母親の祖父は他界しておりましたので、祖母との間で養子縁組がされました。祖母は今健在ですが、母親の兄弟が養子縁組無効確認申し立ての訴えを起こしてきました。母の兄弟(第三者)が、養子縁組を無効確認することは可能なんでしょうか?今まで、父が婿養子としてやってきていたのに、そんな今になって、母の兄弟によって養子を無効にさせられてしまっては、父が不憫に思えて仕方がありません。

お礼日時:2007/04/27 10:35

兄弟さんは、祖母と父とを相手方として裁判所に申立てた以上、裁判所に出頭なされることをお勧めします。



縁組について、届出がある以上、縁組の意志があったからこそ届出があった、と、あることの証明は、簡単です。

ないことの証明は、ほとんど、できないと思われます。相手にとって、はなはだ不利な申立てだと思います。
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この回答へのお礼

いろいろと回答していただいて、本当に有難うございました。私は海外での生活が生涯の半分以上過ごしているので、日本の法律はよくわからい+(プラス)あまり上手に質問の説明できなかったのですが、bath5さんから、このように親切にアドバイスしてくれた事が、今は一番うれしいです。この先も、遺産相続をめぐって父も母も嫌な思いをすることがあると思いますが、はやく解決して欲しいです。遺産相続争いと言うものは、ほんとに嫌なものですね。心が痛いです。これは、やはり日本が不景気になり遺産相続をたよりにしなければ生活できなくなっている60歳以上の方が多いいからでしょうか?それとも、ただ単純に、少しでも分与を多くもらいたいという感じでしょうか?なんなんでしょう、理由はともあれなんかばかばかしく思えてきました。それよりも、本当に親切なご回答有難うございました。感謝してます。

お礼日時:2007/04/30 04:56

祖母と父との間の養子縁組は、有効と思われます。



父は、祖母の相続人であっても、祖父の相続人ではありません。
と、すると、
母親の兄弟から将来生ずる祖母の遺産相続をめぐって、養子縁組無効確認申し立てをしてきましたということだと思われます。

祖母もご健在であり、祖母と父との間で養子縁組をする意志があり、届出がある以上、母親の兄弟の言い分は、通らないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう一つ質問があります。養子縁組無効確認申し立ての件で私の父が家裁に行かなければいけないのは、父と祖母との間の養子縁組が無効になる何にか理由があるからですか?それとも、養子縁組無効確認の申しての訴えを起こせば、無効になる理由がなくても、とりあえずは家裁に行く事になるんですか?

お礼日時:2007/04/28 15:09

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