世間知らずでおはずかしいですがよろしくお願いします。
私は来月上旬で今の職場を退職し、6月から新しい職場で働くことが決まっていますが、そこで質問です。
次の勤務先から扶養控除申告書と源泉徴収票(今年1月から現在までのもの)を提出するよう求められていますが、まず扶養控除申告書の書き方なのですが、私は独身ですので、氏名、生年月日、住所の部分だけ記入すればよろしいのでしょうか?また給与の支払者や住所の部分は空白でよろしいのでしょうか?
次に源泉徴収票についてですが、これは今勤めている会社にもらえるように頼めばもらえるのでしょうか?
なにぶん無知で、おはずかしいですが、少々心配で困っていますのでどなたかご回答下されば幸いです。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
◆現職場が交付する源泉徴収票について:
所得税法は、会社は退職社員に対して、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと規定していますが、退職時に交付せよとは規定していません。従って退職後、1ヶ月を経過しても郵送されて来ないときは、会社に電話で「源泉徴収票をお願いします」と頼みましょう。源泉徴収票が郵送されて来たら新職場に提出すればいいです。
◆新職場に提出する扶養控除等申告書について:
独身で扶養親族もいないでしょうから、
あなたの氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名とあなたとの続柄を記入し、 配偶者の有無の欄は「無」のマルをします。給与の支払者の名称や住所の欄は、会社がゴム印を押捺するので何も記入しません。その他は空欄のまま提出すればいいです。
No.2
- 回答日時:
>次の勤務先から扶養控除申告書と源泉徴収票(今年1月から現在までのもの)を提出するよう求められていますが、まず扶養控除申告書の書き方なのですが、私は独身ですので、氏名、生年月日、住所の部分だけ記入すればよろしいのでしょうか?
そうですね、扶養者がいなければそれでかまいません。
>また給与の支払者や住所の部分は空白でよろしいのでしょうか?
それもそれでかまいません、会社が会社名のスタンプを押すでしょうから。
>次に源泉徴収票についてですが、これは今勤めている会社にもらえるように頼めばもらえるのでしょうか?
源泉徴収票の請求は退職するときにやらねばならいことの必須アイテムです、必ずもらってください。
会社によっては面倒くさがってなかなか出さないところもあるので、そういう傾向があるとすればこまめに声をかけましょう。
そのほか退職時に気をつけることは。
1.離職票
これから転職するのにこういうことを言うと縁起でもないと思われるかもしれませんが、転職したがうまくいかず2,3ヶ月で退職とい方が案外多いものです。
そういう方で失業給付を受けたいがどうしたらいいか、という質問もこのサイトでよくあります。
そのときは前の会社に離職票を請求するのですが、しかし辞めてしまってからだいぶたってでは前の会社に声を掛けにくい、という方もまた案外居られます。
そういう場合はとにかく退職時に離職票をもらっておくということです。
有効期間は退職した日から1年ですし、もし結局使わなければただ廃棄すればよいだけの話ですから。
まあそういう事態は100%起こらない自信があれば不要ですが。
2.健康保険、年金
>私は来月上旬で今の職場を退職し、6月から新しい職場で働くことが決まっていますが
みなさんこういうことに関心がなく、退職して困った状態になってからどうしようと相談される方が多いですが、そういう状況になってからでは色々と不利な状態になって泣くことも多いようです。
退職前に考えておいたほうがよいでしょう。
まず健康保険ですが退職してから、次の会社に就職するまでがこのままだと無保険の期間になってしまいます。
通常ですと国民健康保険に加入するか、現在の会社で加入している健康保険を任意継続することになります。
保険料は各自治体や健保組合によって異なりますので、実際に確認して安いほうに入ればいいと思います。
また年金は5月だけが空白期間となりますので、各地方自治体の窓口へ行ってその月だけ国民年金へ変更する手続きをとることになります。
非常に分かりやすくご回答下さり感謝します。
源泉徴収票は前もってこちらから請求しておいたほうがいいですね。
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
> 次に源泉徴収票についてですが、これは今勤めている会社に
> もらえるように頼めばもらえるのでしょうか?
きちんとした会社だと、最後の給与とともに、言わなくてもくれます。
そうでなければ、言えば出してくれます。
酷い会社だと出さないので、税務署などに言って指導してもらいます。
> 扶養控除申告書
親を扶養に入れるとかなければ、氏名、生年月日、住所だけですね。
困っているところを早速お返事いただきたすかりました。
こちらから前もって請求しておいたほうがよさそうですね。
ご回答ありがとうございました!
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