プロが教えるわが家の防犯対策術!

昭和39年に住宅を建てる際、建材を持ち込むのに道幅が狭いので隣の畑の持ち主の方に相談したところ、1坪ほどの土地を譲って頂きました。
しかし、その当時は正式な契約を結ばず、登記もそのままにしてありました。
以後何事もなかったのですが、平成13年頃から現在の持ち主(前の持ち主の息子さん)から突然土地を勝手に使ってると言われるようになり、その後
ずっと私の父が対応していましたが、決着はしないまま、昨年秋に父が亡くなってしまいました。
最近ではお金が欲しいという感じの事を相手の方が言ってくるようになりました。お金で解決するのならとも思いますが、あまりに法外な金額を言われると困りますし、現段階では具体的な金額等は何も言ってきません。
登記上は相手の方の土地なのでこちらが不利なのは十分承知していますが、ベストな対処方をご存知の方がいらしたらアドバイスをお願い致します。(ちなみに当事者は皆亡くなっています)

A 回答 (3件)

昭和39年から建材置き場?としてあなたが占有していたという事が認められれば契約も登記も関係なくあなた(お父様)の土地として時効取得が認められる可能性があります



ですから土地の写真や経緯を簡単にまとめた資料と建材置き場に使っていたのであればその写真等を用意して弁護士さんと相談してみて下さい

民放第162条に下記のように規定されています。
「20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できる」

ご質問の土地が時効取得できるかどうかの判断について弁護士さんとご相談下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり弁護士さんに相談するのが一番なんでしょうね。
現在その土地は駐車場の一部になっています。

お礼日時:2007/04/27 11:31

一つ気になるのは「畑」という部分ですね。


当時譲って頂いた際に登記はしなかった、と書かれていますが「農地転用不可の為、登記が出来なかった」ということではないのか?という点です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう事も考えられるのですね。でも多分、1坪だし面倒だからという理由だと思います。
登記しなかったばっかりにもっと面倒な事になってしまいましたが・・・

お礼日時:2007/04/27 11:33

私の実家の例で貸している立場ですが、こっちが何も言わなくても毎年年末に1万円持ってこられます。


幾らかの金額と歳暮を(今なら中元時期に)お納めくださいと持っていかれたら。
同じ隣保、誠意は伝わると思いますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父の話ではその当時にお金を払ったということ(証拠はありません)なので、父は貸してもらってるという気持ちはなかったようです。
父の気持ちも大事にしたいし、もめたくもないし・・・という板ばさみで困っています。できれば毎年毎年続くようなことはせずにもう決着させたいと思っています。

お礼日時:2007/04/27 11:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!