

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の意味がよくわかりません。
本来夫婦は同居するものですから、借り主が妻であっても夫であっても家族が同居するのは何も問題ないと思いますが?
(当然、夫婦間の賃貸契約というのはおかしいです)
ただし、その物件で商売を営むとした場合、会社と妻との間で締結された契約条項に触れる(住居以外の目的使用)のなら、そちらが問題になるでしょう。
それとも妻以外の使用を認めていないような契約なのでしょうか?
この場合、夫に貸すことは又貸しとなり、おそらく契約条項に反することとなるので家主である会社の了解を得る必要があると思います。
ふたたび回答ありがとうございます。
質問があいまいですみません。妻が借りている物件は、居住目的ではなく、夫の商売にのみ使用します。(夫婦はその物件とは別のところに同居している)
となると、回答にあるように、妻と会社の間の契約の内容如何ということですね。
どう考えたものか、整理されました。ありがとうございます。

No.1
- 回答日時:
生計を一にする場合の賃貸借契約は家賃を経費にすることは出来ませんが、本件の場合は相手は妻ではなく、妻が役員をしている会社ですから賃貸借契約は必要です。
この効果は、その物件が会社の所有物でなくなったときでも借り主として借地借家法の保護を受けることが出来ます。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
妻の名義で会社と賃貸借契約を結んでいます。ですから妻が夫にただで貸す、という考えなのですが、これは問題があるのでしょうか?
「借地借家法の保護を受ける」点については、諸事情により、考慮にいれていません。 妻は会社から相場より安い賃料で物件を借りていますので、それを夫がただで使用するのは問題があるのでしょうか?
お時間あればご回答ください。
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