アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在妊娠しています。
出産方法の都合で医院を変わりました。
最初の医院での初期血液検査の結果のシートを
紛失してしまい現在かかっている医院で
依然通っていた医院に請求するように言われました。
しかし
血液検査の結果は私に渡したもの以外保管していない
(異常なしとだけカルテに記入してあるだけ)
とのことで結果をもらえませんでした。
さらにこれは質問とは関係ないのですが・・
医院を変わったことで「気が悪い」と言われてしまいました。
血液検査の結果のみ分かればいいのですが
それは「あなたに渡してしまったもの以外持っていない」と言われればもう仕方がないものなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

医師です。


1年ぐらいのことでなくしているのが本当なら法律に触れる恐れがあるし、問題があります。
地域の窓口などで相談してもよいと思いますよ。
「気が悪い」と思うことがあっても、口に出すことはありません。
医師としてプロ失格です。そんな病院見切りをつけましょう。
(水中出産など危険性の高い出産を選ばれているなら医師の気持ちも少しわかりますが、、、、)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

昨年12月に受けた血液結果のシートは
カルテに以上無しと記入してあれば問題はないのでしょうか。
結果のシートが無いということは”紛失した”と言うことになるのでしょうか。
転院した理由の出産方法は無痛(和痛)です。
さらにそちらの方が実家から近かった事、
また転院先の医師の印象が良かった事などの理由です。
始めに通っていたところは初期に2度ほど定期健診を受けたのみでした。
転院先の名前や変わった理由である実家の住所等何度も詳しく聞かれ
転院先の医院にも迷惑がかかったらと少しおびえています・・。

回答ありがとうございました!!
随分落ち込んでいましたが元気が出てきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/30 21:25

カルテは、医師法24条により、5年間の保存義務が課されています。


次に、診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等は、医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により、2年間の保存義務が課されています。、そして、保険診療においては、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)は、保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条により、完結の日から3年間の保存義務が課されています。

ですから、検査結果は3年間の保存義務があります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

検査結果の数値が書かれたシートを保管しておらず、
カルテに「異常なし」と記載するだけではダメということなのでしょうか。

義務付けられていると言うことがよくわかりました。
心強いです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/28 13:45

臨床検査技師です。



検査結果がないのはありえません。
少なくとも1年以内の話しですし、カルテも残っているはずです。
患者さん用と病院保管用(カルテに貼る)があるはずなので
病院には検査結果は残っているはずです。
残しておくことは(確か)義務なので、
もっと強く病院に請求してかまわないと思います。
病院を変えられたことへの逆恨み!?だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今の医院にも”義務”であるようなことは言われました。
結果は本人用と保管用のふたつあるものなのですね。
「どこの病院に変わったのだ!」などと言われもしたので
確かに”逆恨み”の可能性もアリかもしれません。
回答ありがとうございます!
(初めての投稿なので特に嬉しかったです)

お礼日時:2007/04/27 21:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!