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遺産相続の時の遺産の対象についてお伺いします。
もしも夫が亡くなった時に、主人名義のお店で夫婦二人で働いたお金を私(妻)名義の通帳で貯金していた場合は、その貯金は遺産の対象になるのでしょうか。それから店の土地も家も今は夫名義なんですが、それを妻名義にしたら遺産相続はどうなるのでしょうか。共有名義というのを聞いたことがあるのですが、その場合はどうなるのでしょうか、またその時に何か不都合な事がありますでしょうか。質問続きですみません!
夫には前妻の子が二人おり、既に成人しています。私たちにはまだおりませんが、いずれ作ろうと考えております。以前、主人は前妻の二人の子に対して、子供名義の通帳をそれぞれ作っており、かなりの金額を工面しております。そのお金で一人の子は自分の店を経営しています。そんな経緯があるので主人自身も遺産は子供に渡す必要はないと言っているのですが、最近、遺留分というのを耳にして遺言状を書いたとしても子供たちには支払わなければならないことを知りました。主人も名義を私名義にしても構わないと言ってくれているのですが・・・このような経緯で冒頭の質問をさせていただきました。どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

ANo.1・2の者です。

引き続きのお尋ねですが、やや専門的になってきました。素人が判ったような顔をしてお答えしてはいけないのかなとも思っています。確実なところは司法書士、行政書士、弁護士さんにお尋ねください。
ところで、特別受益者についてですが、相続開始前1年間という規定はないと思います。例えば、過去独立開業資金を出してもらった者とか自宅の取得・建築資金を出してもらった者とかは基本的に受益者になるはずです。だからご質問にあった先妻さんの子供で開業資金を出してもらっている人などは該当者になると思われます。1年以内と聞かれたのは遺留分減殺請求権の時効のことではないでしょうか。
相続に遺留分があり、遺言ですべてが自由にはならないことはご存知の通りで、遺留分を侵す相続をした場合、他の相続人から減殺請求されます。
間違ってはいないとは思ってますが、あくまで参考としてお読みください。。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありません・・・!
分かりやすいご回答を何度もありがとうございました。
特別受益が相続開始前1年間というのは確かにおかしいですよね、私もそうだと思います。もちろん本格的に調べようと思えば専門分野にお尋ねしようかと思いますのでご安心ください。
非常に参考になりました。色々お詳しいですね、ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/30 10:46

ANo.1の者です。

追加のご質問ですが、死亡保険金は相続財産にはなりません。相続財産はあくまで被相続人(仮定の話ですが保険契約者というより被保険者、この場合はご主人)が生前所有していた財産です。死亡保険金は本人の死亡によって発生するものですから、受取人固有の権利・財産となります。ただ、厳密に言うと死亡の前に入院等があり、入院保障の保険金があればこの部分は本人(ご主人)が受け取るべきものであったと考えられますので、相続財産になります。
また、死亡保険金はこの場合あなた(妻女)一人が受け取って何等問題はないのですが、税務上、資産が多くあり相続税がかかる場合、いわばみなし相続財産として計算に入れる事となります。ただ、死亡保険金には特別の控除があり、法定相続人一人当たり500万(だったと思います)の合計額を控除し、残った部分と他の財産の評価額を合計し、それからさらに控除があり相続税が計算されます。この控除額は確か5000万+法定相続人一人当たり1000万(不確かです)だったと記憶してます。
ややいい加減な回答になり申し訳ありません。

この回答への補足

ありがとうございます。別のことでもう一点お聞きしたいのですが、生前に「特別受益」があれば遺産相続時にそれも遺産とみなし加算して分配し、受益した相続人はその金額から受益分の金額を差し引かれると聞いたことがあるんですが、この「特別受益」というのは遺産相続開始前1年間に行われた贈与等だと聞いたことがあります。それは何十年も前に行われたこと(名義変更等)も、この「遺留分減殺請求」の対象となるのでしょうか・・・。

補足日時:2007/04/28 20:19
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専門家ではありませんので・・・。

ご商売していらっしゃるようですので、所得申告をお願いしておられる税理士さんと、ご主人を交えて相談されるべきだと思います。
というのも、ご主人に万一の場合、基本的にはご主人名義の預金、有価証券、不動産等が相続財産になり、あなた名義のものは対象外となります。ただ、ご商売での所得を、所得税はご主人で申告し、税金を払っても、その大半を将来の相続に備えてあなた名義にしておくとか、ご主人の不動産の名義をあなたに変えるとかした場合、あなたに贈与税がかかる可能性があります。贈与税は税率がそれなりに高率です。そのあたりも考慮される必要があるのでは・・・。
不動産を共有名義にしていた場合は、ご主人の持分(所有割合)についての相続となります。しかし権利を主張されて自分たちも同居する、実際は出て行けといわれる可能性は残るのでは。普通は相続人で協議して、不動産については共有者であるあなたが相続し、相続割合分に見合った預金などを他の相続人が相続するといったことになろうかと思いますが。
念のためですが、あなた名義にしていた場合、万一先にあなたに不幸があった場合、あなたにお子さんがなければ、ご主人とあなたの親、親がなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。ないと思いますが、借入金があった場合、これも相続財産(消極財産)になり支払い義務が生じます。
関係ないかもしれませんが、ご主人の生命保険、受取人が法定相続人となってませんか、そうであれば同じ事となります。受取人変更手続きをしておかれるべきだと思います。長文でまとまりがなくすみません。

この回答への補足

なるほど、不動産の名義を変えるということは贈与になるんですよね、そうなればおっしゃるように贈与税がかかりますね・・・。
共有名義というのも確かに私が先に他界すれば、私の親も関わってくるんですね、複雑ですね・・・。
それから生命保険ですが、受取人は妻の私にしてあるんですが、それも遺産になるんでしょうか、以前耳にした話では、生命保険は遺産にならないので分けなくて良いと聞いたことがあるのですが・・・。

補足日時:2007/04/28 18:23
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