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公立高校・・校則違反(煙草・バイクの無免・窃盗・暴力・・どのような判断で決められるのか?又退学になるのは、どのような事をした時なのか?  教えてください

A 回答 (5件)

以前にもどなたかの回答で書きましたが、用語と事例についてはきちんと説明しておかないといけないと思い、再度回答します。



特別指導・・・学校生活を継続していくうえで必要と思われる個別の指導で、学校での指導(いわゆる別室指導)と家庭での指導(かつて言われていた謹慎)とがあります。「謹慎」と呼ばれなくなったのは、本人保護者の事情によらない事由で登校を禁止することが問題になるからで、学校に代わって一時的に家庭における指導をお願いしている状況だからです。したがって「欠席」にならない学校も多いです。とうぜん、学籍には残りません。ま、生徒たちは「謹慎」「停学」といってますけど、本来の「停学」とはまったく別物です。指導のレベルや内容はそれこそ学校や程度、本人や保護者の状況によって違います。
懲戒(処分)・・・いわゆる学籍に残る処分です。除籍、退学、停学、戒告などがあります。現在まずありえません。授業料滞納のケースだと「除籍」はありそうですが・・・。

煙草・・・じつは、この法律は「保護者」「監督者」が罰せられるのです。違法行為するのは生徒本人なんで指導しますが、法律上はちょっと違うのです。

万引き等・・・いわゆる少年犯罪・街頭犯罪は、警察から学校に連絡することは通常はありません。店舗からは、警察に通報するか学校に連絡するか、どちらかにするケースが多いようです。ま、どっちにしろ保護者には知れるので刑事処分されるか特別指導になるかの違いです。

最近の全国調査だと公立高校で退学(いわゆる自主退学勧告)となった事例はだいぶ少ないという数字が出てましたね。だからといって羽目をはずさないように。他の回答者さんの回答をよくお読みください。
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高校教師です。


基本的にずっとずっと昔にできた校則にのっとっていますから、今の流れには決してそぐわないようなものもたくさんありますね。
どのような判断で決めるなんていうものはありません。法に触れることは当然アウト。あとは一般的にみて高校生としてふさわしくないものもアウトです。だからある高校ではバイク通学がオッケーでもある高校では免許取得すら停学や退学に相当する場合もある。それぞれがそれぞれの判断で決めてます。ただ、近隣や同じ学区などの高校と連携して在る程度統一した基準を設けようとしているところが増えてきたのではないかと感じてます。
退学はケースバイケースなんでなんともいえませんね。何も辞めさせるのが学校がしたいことではないですから。少年院に行っても退学にならない場合もあれば、学費を納めないから退学になる場合もある。バイク事故でだれかを死なせたとしても学校に残れる場合もあれば先生をボコボコにしたら退学の場合もある。すべては事案によってかわります。
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基本的には、それぞれの学校で、生徒指導規則のようなものがあり、それに決められています。

これを生徒に公開していることはほぼないと思います。普通は、生徒指導部の会議で原案が作られ、職員会議で決定されます。

一般的に、進学校ではバイクや喫煙があっても、黙認してしまうようです。それは、仮にそういう問題があってもそれが他の問題を引き起こすことがないからでしょう。

底辺校ではほぼ完全に何らかのペナルティが課せられます。罰則と言っても、その適用は結構難しいのです。喧嘩両成敗といいますが、これは、事情を調べていくとなかなか判断が付かないから、両方ともペナルティを課すしかないと言うことなのです。
普通は、謹慎1日から2週間の範囲でペナルティが課せられます。無期停学というのがありますが、これも普通は2週間どまりです。謹慎は欠席扱いですが、停学は欠席になりません。つまり、授業日数そのものがなくなるわけです。欠席が多くて単位認定が難しい生徒には、謹慎よりも停学のほうがいいと言う場合も出てきます。
退学は、対教師暴力は一発で、他は、3回ぐらい停学がつみあがった場合でしょう。つまり、窃盗、対生徒暴力、バイクというように、ある程度以上の違反がつみあがった場合です。

退学処分と言うのは、基本的には、生徒が自主的に退学するように学校側が説得すると言うもので、学校が単に生徒を退学にすると言うことは普通はありません。刑事事件を起こしたとか、かなりひどいことをやらない限り、学校側が権力を持って生徒を退学にするということはできないのです。

学校時代は試行錯誤の時代ですから、ある意味、自分で正しいと思えば、バイクに乗ったりタバコをすったりしてもいいかも知れません。ただ、その責任を取るのを忘れないようにしてもらいたいものです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2007/04/29 18:32

> 校則違反(煙草・バイクの無免・窃盗・暴力



校則違反じゃなくて法律違反です。

> 退学になるのは、どのような事をした時なのか?

退学になるのは次のいずれかに該当する場合です。
一  性行不良で改善の見込がないと認められる者
二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三  正当の理由がなくて出席常でない者
四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

質問の煙草・バイクの無免・窃盗・暴力はいずれも四の「生徒としての本分に反した者」に該当すると思われ、退学に該当する事由となりますが、実際には非行の程度、当該生徒の平素の言動等により、懲戒内容は変わってくるものと思います。よって校則等で予めどのような事をした時にどのような懲戒という規定は設けていないと思います。

なお煙草・バイクの無免・窃盗・暴力はいずれも違法行為なので、司法手続きにより関係機関に身柄を拘束される可能性もあります。身柄が拘束されれば当然その間は学校には出席できないので、二の「正当の理由がなくて出席常でない者」に該当するものと思います。
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学校には規則があります。

規則はそれぞれの高校が決めますので高校により異なります。その規則に違反すれば校則違反になります。退学になる場合のことも規則に決められています。
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