プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日エステの無料体験に行き、仮契約(印鑑はまだ、クレジットカード番号も銀行口座も伝えていない)ということで前金9000円ほど支払いました。→明日行く予定だった。

よくよく考え、高額なのでクーリングオフを行うつもりなのですが、支払った前金(契約に含まれている金額)を返してもらうためにクーリングオフの為のはがきに振込口座を書いたほうがいいのか?あるいは現金書留で送ってもらうことができるのか?

どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
また、クーリングオフする場合は相手に連絡しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、エステティックサービス契約のクーリングオフ条件は、契約期間が1ヶ月を超え、契約総額が5万円を超えるものであればクーリングオフできます。


一般的な契約期間は1年間ですし、高額と書いている事から条件は満たしているものとして回答します。

クーリングオフ書面の書き方は契約時に渡された契約書やクーリングオフに特化した書面を渡されているはずです。
渡されていなければ、クーリングオフ期間は無期限に可能です。(期間について揉めるよりも8日以内に郵送する事の方が望ましいでしょう)

簡単な書き方例として、東京都の消費生活センター該当ページをリンクしておきます。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …

返金の為には振込口座を書いておく方が一般的です。
本来、クーリングオフは葉書で充分なのですが、契約内容や口座を書く事から封書を利用される方が多いようです。
葉書でも封書でも、最低限配達記録を利用しましょう。
発信主義なので投函した時点でクーリングオフは成立しますが、普通郵便で送って、相手が受け取っていないと言われれば面倒になります。
よく「内容証明が良い」と言う人がいるのですが、そこまで費用を掛ける必要はありません。
必要最低限、クーリングオフする意思表示とどの契約に付いてクーリングオフするのかが特定できればそれで充分です。

>クーリングオフする場合は相手に連絡しなければいけないのでしょうか?

相手に連絡しないとクーリングオフの意思が通じませんよ?
これが「電話しないといけないか?」という意味でしたら不要です。
クーリングオフの意思表示は書面で行う事が法律で決められています。
時折、電話で意思表示して受付してくれたのにその後返金されない、なんて事をネット上で見かけますが、法律を無視した側の責任でもあるでしょう。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

契約期間は2年以上で50万相当なので該当しています。

>返金の為には振込口座を書いておく方が一般的です。
クーリングオフの書き方例を見ると、カードで払うこと前提で書かれた例が多かったですので、口座を書いて配達記録で出します。

>これが「電話しないといけないか?」という意味でしたら不要です。
こちらのことです。

もう一つ可能ならお聞きしたいのですが、口座を書いて配達記録したが返金されない場合はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
また、返金期間は何日以内とか決まっているのですか?

質問ばかりですいません。

お礼日時:2007/04/29 10:42

返金されないなら、裁判と経産省への告発を行うべきでしょうが、一般消費者ではなかなかそこまでできないでしょうから、消費者センターに相談するのが一般的でしょうね。



いつ頃返金されるかについては、法律では「速やかに」と書かれているだけなので、厳密には決まっていません。
クーリングオフ書面に、「返金日を書面にて通知するように」と要望を付け足しておくと良いでしょう。電話連絡では証拠が残らないため、必ず書面で貰う事です。

一般的なのは一ヶ月以内のようですが、クーリングオフ書面に「○月○日までに」とか「書面到達日から7日以内に返金を要求します」とか、自分の希望を書いても構いません。
ですが、私は相手の会社の社内規定に準じる位でも良いんじゃ無いかと思う部分もありますので、相手から返金日を提示させるのが良い方法じゃないかなと思っています。
この辺は、本人の好きなようにしたら良いとしか言いようがありません。
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