先日、会社都合で退職し、今から失業保険の給付手続きをしようかと思っている者です。その際、健康保険の事で疑問が出てきました。過去ログで色々調べてみたのですが、それでもまだ分からないところがあります。知っている方がいましたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。m(_ _)m
(1)国民健康保険の支払い額は月額おおよそどの位ですか?
去年の収入によって変わると聞いたのですが、一般的にどのぐらいなのでしょうか?(ちなみに、昨年の収入は約220万円でした)
(2)失業保険の給付中は扶養に入れないと聞きますが絶対ですか?
失業保険金の日額が3612円以上だと扶養に入れないと書いてあり、一時は扶養に入ることを諦めたのですが、友人から、扶養に入る相手の健康保険組合によるよ。とも聞きました、事実、その人は二年ほど前、旦那さんの扶養に入りながら失業保険をもらっていたそうです。このケースはどうなんでしょう?健康保険組合側のミスなのですか?その場合、ばれたらどうなるのでしょうか?また、ばれなければやっても大丈夫なのでしょうか?ペナルティ(?追徴課税?)ですかね?私は扶養手続きをしてそれが確定してから失業給付金を受け取れば、ばれないのかも・・・(^&^)なーんて考えちゃったりしたのですが・・・だめですかね?(^^;A)(恥ずかしい事かもしれませんが何とかして、得をしたい自分がいる事は確かです)
どなたか知っている方がいましたら教えて下さい。よろしくお願い致しますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1について、国民健康保険税(料)は (1)前年所得を基本とした所得割、(2)加入人数に応じた均等割、(3)世帯ごとの平等割、(4)固定資産税に応じた資産割、を組み合わせた合計で算出します。
又、それらの料や率は国民健康保険を運営している市町村によって異なりますので、住んでいる役所の国保担当に聞くと教えてくれます。前年収入が220万円とした場合の1人で加入した場合には、年額で15万円程度かと思われます。なお、40歳以上64歳未満の場合には、介護保険料が加算されますが、年間1万円程度かと思われます。なお、15万と1万については、平均的と思われる料・率での額ですので、詳細は役所で確認をされてください。2について、法的には雇用保険受給額が日額で3,612円以上の場合には、年額に換算した場合には130万円を超えますので、雇用保険の受給期間中は扶養の認定になれませんので、国保と国民年金に加入することになります。しかし、現実問題としては、扶養の手続きをしたばあいに退職理由や雇用保険の受給の有無、受給する場合の額を確認しないで、退職をしたと言うことだけで扶養認定の手続きをしている場合もあるようです。ばれてしまった場合には、健康保険組合が遡って資格を取り消す場合には、遡った期間は国民健康保険に加入することになります。四角を取り消さなければ、そのままで終わりですね。
なお、退職をして雇用保険を受給する場合、ご主人の扶養に入れない場合には、国民健康保険に加入する方法と、会社で加入していた健康保険を任意継続する方法があります。国保の負担は上記の通りですが、医療機関での自己負担は3割です。任意継続の場合には、保険料は会社負担がなくなりますので退職時の約2倍の負担となりますが、医療機関での自己負担は2割のままです。保険料負担と医療機関へ行く状況を考慮して、選択されてください。任意継続は、退職後20日以内の手続きです。なお、健康保険の任意継続を選択した場合でも、年金は国民年金となります。
この回答への補足
素早い対応ありがとうございます。m(_ _)m。友人はラッキー(?)だっただけなんですね。私はさっそく国保への加入手続きをする事にします。そして失業保険の受給が終了してから扶養に入れてもらう事にしますね。
それと、>>ばれてしまった場合には、健康保険組合が遡って資格を取り消す場合には、遡った期間は国民健康保険に加入することになります
とありましたが、何年まで遡って加入請求される事になるのでしょうか?友人に連絡したら(彼女はそんな事知らなかったので)かなり動揺していました。国保は確か自治体によって、二年か三年以上遡った未納分は請求されないと聞いたのですが、こういう場合はどうなるのでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願います。m(_ _)m
No.3
- 回答日時:
No1です。
ばれてしまったときのことですが、扶養になれないにもかかわらず扶養の認定がされていて、後になって事実がわかってしまい、扶養認定が取り消された場合には、遡って扶養認定が取り消されますので、遡った期間は国民健康保険に加入することになります。しかし、実際問題としては、次のような処理となります。1.現在、雇用保険を受給していて扶養になっていて、遡って扶養が取り消しとなった場合。
この場合には、遡って認定が取り消されますので、扶養認定になった日から国民健康保険と国民年金に加入することになります。国保の場合には、国民健康保険税と国民健康保険料の2種類があり、市町村によって税と料が異なりますが、大半の市町村では税方式を取っています。税の場合には3年、料の場合には2年間まで遡ることになり、同時に遡った期間の国民健康保険税や料を負担することになります。現実的には、雇用保険の受給期間が扶養の認定になりませんので、数ヶ月程度の遡りになると思います。
2.現在は雇用保険の受給が終わっていて、扶養になっている場合。
この場合には、遡っても事務処理が面倒なだけなので、そのままにしておくということで終わると思います。が、厳格な健康保険組合などの場合には、扶養の認定とならない期間に医療機関に行っていた場合には、保険給付した額(医療費の7割か8割)を返してください、ということになるかもしれません。
重ね重ね素早い対応ありがとうございます。m(_ _)m。
本当に助かりました。こんな事ハローワークの人や役所の人達に聞きにくいですものね。どうもありがとうございました。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
1.国保の保険料の計算は、前年の所得を基に計算した所得割に均等割を加算し、市によっては資産割などが加算されますが、年収が220万円の場合、某市の計算では年金の保険料は10万円前後になります。
電話で聞くと、その場で計算して教えてもらえます。
2.社会保険の扶養は、収入の見込みが130万円以上だと扶養に認定されません。
失業保険金の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円になりますから、失業保険の受給中は扶養になれないのです。
>友人から、扶養に入る相手の健康保険組合によるよ。とも聞きました、
これは、組合によるのではなく、組合で厳しくチェックしていないと、失業保険金の受給していることが分からなかったりして、そのまま通ってしまうからなのです。
後になって分かった場合は、遡って資格を取り消されますから、その時点まで遡って、国保に加入して保険料を納めることになります。
退職後20日以内でしたら、今までの会社の健康保険の資格を継続できる「任意継続」という制度があります。
これは、今まで会社で負担していた保険料も本人が負担して(保険料が約2倍になります)、健康保険の資格が2年間継続できるもので、一般的には、国保よりも保険料が安くなります。
素早い対応ありがとうございます。m(_ _)m。
しかも、かなり細かい丁寧な解説!本当に助かりました。どうもありがとうございました。m(_ _)m
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