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こちらは建設会社、相手は警備会社になります。
こちらが道路上で工事をするとき、警備会社に交通整理員を頼むのですが、
その委託契約は委任(準委任)契約になるのでしょうか?
契約書には期間、人数、単価金額、合計金額が入ります。
この契約は何号文書になるのでしょうか?
交通整理には片側交互や通行止、歩行者誘導、車両誘導など、状況によって替わりますが、
何か成果(結果)をださせての報酬ではないので請負契約(2号文書)ではないですよね?
契約は工事ごとに行うので第26条の継続的取引~(7号文書)とも違うと思うのですが・・・。
この考えは間違えてますか?
印紙は必要ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご認識のとおり、交通整理は準委任です。

善管注意義務を果たしていれば足りる仕事だからです。
したがって、税法上も準委任契約として扱われます。

なお、ご存知のことと思いますが、印紙税は文書の内容にかかってきます。そのため、最終判断をするには、文書の記載内容一切(および関連付けされている文書の記載内容一切)を見る必要があります。印紙要否の最終結論を出す直前にでも、契約書の内容をもう一度チェックなさってはいかがでしょうか。

この回答への補足

>なお、ご存知のことと思いますが、印紙税は文書の内容にかかってきます。そのため、最終判断をするには、文書の記載内容一切(および関連付けされている文書の記載内容一切)を見る必要があります。印紙要否の最終結論を出す直前にでも、契約書の内容をもう一度チェックなさってはいかがでしょうか。

ここがよく解からなくて悩んでいます。
交通整理の委任契約で発生しそうな、課税対象となる文面はどんなものがあるでしょうか?
また、それは何号の課税対象文面となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/05/02 18:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/02 18:43

契約書には様々な内容が盛り込まれることがあります。

そのため、印紙税の判定に当たっては、契約書面の内容を見ないと最終判断できないものです。

印紙税の判定については、税務署の無料相談でも教えてもらえます。会社名を出す必要はないので、契約書面のうち社名部分を伏せた上で、政務所へ相談を持ち込んでみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそれが一番なんですね。
こういう書類も現場の人間がやってるので、なかなか税務署に行きにくくて。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 08:08

安全も守ることが成果です。

請負契約になります。

この回答への補足

その様にもとれますね。
しかし、委任契約で受任者は、契約の本旨に従い、委任者から委託された「仕事」を誠実に処理さえすれば、成果の有無とは無関係に、対価を受け取ることができるのですから、その範囲内ではないかと思うのです。

補足日時:2007/05/01 22:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/01 22:07

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