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社内の賃金規則を作成中です。
時間外や欠勤控除などの基礎になる所定労働時間について教えてください。

一年間の所定労働時間を次の式で計算して出しています。
週40時間÷7日×365日=2,085.7時間
その結果、一ヶ月あたりの「平均」所定労働時間は、
2085.7時間÷12ヶ月=173.8時間となります。

これをもとに、一ヶ月あたりの「平均」所定労働時間を、切り上げして「174時間」と決めたら違法になるのでしょうか?
その結果、年間の平均所定労働時間は2088時間になりますが。

できましたら労働基準法の根拠となる規定もあわせて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一応質問と同じようなQ&Aが下記のURLに載っています。

参考になるものと思います。http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_28. …

ご質問の例を上記のURLを参考にして読み替えると次のようになります。

割増賃金の計算における、
1月平均所定労働時間数173.8時間の端数処理については、昭和63.3.14基発(労働基準局長名通達)第150号では直接触れられてはいませんが、173.8時間とするか又は端数処理をするとすれば切り捨てることになります。労基法は労働条件の最低基準を定めるものであり、“同通達の趣旨から”も「労働者の不利」になるものであってはならないからです。

欠勤控除の場合の端数処理については、
労基法上は減給の制裁規定に触れない範囲内であれば問題はありません。割増賃金計算の単価と欠勤控除の単価は、必ずしも同一額でなければならないということではありません。しかし、賃金管理上の公正さを図るうえから、欠勤控除についても少なくとも先にみた同様の端数処理を行いますが、欠勤控除の端数処理については、賃金規定に明確にしておくことが必要とされます。
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この回答へのお礼

参考になる回答を頂きありがとうございます。
やはり切り上げること自体は違法ということになるのですね。

お礼日時:2007/05/05 15:20

労働基準法をクリアできなければ違法です。

173時間ではクリヤできますが、174時間ではオーバーです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/03 13:29

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