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色々調べてはみたのですが、どうにもぐるぐるまわってしまって
いい結論がない状態で、、、よろしくお願いします。

・二世帯住宅を新築。
 父親から1000万円を援助してもらう。
 これは住宅取得資金贈与なので非課税なハズ。
 自分の頭金+援助して貰った額+自分名義のローンで購入。
 名義は自分のみ。

・数年後に実家を売却、そこで父親が得た1000万円を自分名義の
 ローン繰り上げ返済に使いたい。


こういった場合は、数年後の1000万円を贈与で受け取ると贈与税
にまるまるかかってしまうと思うのですが、どうするのが得策でしょうか?

・数年後に資金を受け取る際に共有登記にする?父親が住宅を売却して
 得た資金を、自分(息子)のローン繰り上げ返済にあてる事はできない?

・最初から父親名義でローンを組んでおいて共有登記にしとく?

A 回答 (3件)

相続時清算課税の特例が使えるのは一生に一度で、「住宅取得時のみ」


>ローン繰り上げ返済等には使えない、という認識でしたが、
正解です。

特例部分は使えませんが、本来の相続時精算課税制度の特別控除枠
2,500万円があるはずです。



贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」は、一度選択すれば「暦年課税」への変更は出来ません。

「相続時精算課税」に、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、
相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者
から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり2,500万円の
特別控除額の枠があり、これを超えると、越える部分は20%の税率で算出します。

またこれとは別に、相続時精算課税の選択者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合
一生に一度2,500万円とは別に1,000万円の特別控除の枠をもらいます。

もし「相続時精算課税の選択」を行われていない場合には、後戻りできません
「暦年課税」による、毎年110万円の非課税枠を捨てた、『納税先延ばし制度』
ですので、よく理解したうえで選択してください。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo35.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました、もやもやがすっきり解決しました。

贈与税の毎年110万円の非課税枠を捨てる事になるので、
もう一度検討してどうするか決める事にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 23:47

>父親から1000万円を援助してもらう。


>これは住宅取得資金贈与なので非課税なハズ。
つまり相続時精算課税の特例を受けているはずですよね?

>こういった場合は、数年後の1000万円を贈与で受け取ると贈与税
>にまるまるかかってしまうと思うのですが
他にお父様から贈与を受けていなければ、他2,500万円までの贈与は
非課税となるのではないでしょうか。

詳しくはタックスアンサーで
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
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この回答へのお礼

>他にお父様から贈与を受けていなければ、他2,500万円までの贈与は
>非課税となるのではないでしょうか。

相続時清算課税の特例が使えるのは一生に一度で、「住宅取得時のみ」
ローン繰り上げ返済等には使えない、という認識でしたが、一応再度
確認してみます。

お礼日時:2007/05/04 00:33

合法的にするならば、贈与税がかからない最大の金額(今はいくらかな?昔は110万だった)を毎年1月にもらって繰り上げ返済すればよい。


これなら無税だね。
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この回答へのお礼

1000万円まとめてドバーンと繰り上げしてしまったら
やっぱり「こっそり」って訳にはいきませんよね、、、

ん~

お礼日時:2007/05/03 00:52

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