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アメリカやイギリス、ドイツ、フランス等の外国では、
刑事責任年齢・少年法適用年齢・刑事罰を科しうる年齢は何歳なのでしょうか。
お答え頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

フランスでは、18歳以上から刑事責任を問われます



13歳未満は、刑事責任はありません(刑法122条8項に規定)
13歳以上18歳未満は、教育的な指導下に置かれるか
実際に刑務所(成人とは別棟)に入るかに分かれます
この入所期間は、同一犯罪の成人の最大半分となっています

以上です
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この回答へのお礼

日本とは別角度からのアプローチをしているのですね・・・。
13歳以上18歳未満の処分が興味深くあります。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 22:05

ドイツは日本と同じ14歳が刑事成年です。

(最近改正されていたら別ですが)

アメリカは州によって異なります。刑事未成年を設定していない州もあります。

イギリスはわかりませんが(イギリスの法体系は独特で分かりにくい…)、
10歳が終身刑(日本の無期懲役刑と同じ)に処されたという話を聞いたことはあります。
報道ベースなので正確な確認の必要な情報ですが…。
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この回答へのお礼

アメリカは州法がありますから、一致せず面倒なことになっているのですね・・・。
私の方でも資料が少なく、外国の法制度に困惑しておりました。
お答え頂き、真にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 22:10

○アメリカ


州にもよりますが、アメリカでは、少年法は、18歳未満の者に適用されます(ただし、17歳未満とする州や16歳未満とする州もあります)。
「刑事処分を受けうるが少年法が適用される年齢」、いわゆる刑事未成年の年齢は州によっても異なります。
アメリカでは、州にもよりますが、16歳などでもかなり重い罰が下されます。また、アメリカでは、2年ほど前までは16歳でも死刑が適用されていました(ただ、18歳未満への死刑は最近最高裁で違憲とされたのでそれ以降は死刑適用例はありません)。

○フランス
フランスでは、少年法は、18歳未満の者に適用されます。
フランスの少年司法の概要については、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
および(※1)をご覧ください。

フランスにおける少年法の運用については、
http://hakusyo1.moj.go.jp/image/51/image/h004006 …
http://hakusyo1.moj.go.jp/image/51/image/h004006 …
をご覧ください。

(※1)フランスの少年司法制度の概要については、平成17年度犯罪白書「第4編/第6章/第1節/2」に下記のような記述があります。

 引用開始~少年刑事司法の基本法として,刑法及び刑事訴訟法の特別法である犯罪少年に関する1945年2月2日付けオルドナンス(Ordonnance)がある。同オルドナンスは,2002年及び2004年に大きく改正された。
 犯罪は,法定刑により,重罪(crime),軽罪(delit)及び違警罪(contravention)に分けられている。重罪は,無期又は10年以上30年以下の有期の懲役又は禁錮等が科せられる犯罪であり,軽罪は,10年以下の拘禁刑,罰金,公民研修(stage de citoyennete),公益奉仕労働等が科せられる犯罪であり,違警罪は,罰金等が科せられる犯罪である(なお,違警罪は,罰金の額により,更に第1級から第5級までに分けられる。)。成人の場合,この犯罪の3区分に応じて刑事手続が異なり,判決手続を担当する裁判所も異なる。
 検察官は,受理した事件について,公訴権発動(poursite penale),公訴権発動代替措置(alternative aux poursuites)(法的義務の警告,公衆衛生等の機関の実施する研修等への参加,刑事和解,賠償措置等),不起訴(classement sans suite)の三つの選択肢を有する。
 検察官が公訴権を発動する場合,少年の事件については,原則として予審請求する。予審は,犯罪事実を明らかにするとともに,少年の人格とその再教育のため適切な手段を知るために実施される。重罪の事件の場合には,予審は必ず実施しなければならず,少年事件担当予審判事(juge d’instruction charge des affaires de mineurs)に予審請求する。軽罪の事件及び違警罪の事件の場合には,少年事件担当予審判事又は少年裁判官(juge des enfants)に予審請求するが,通常,軽罪の事件のうち複雑な事件又は成人の共犯者のいる事件については少年事件担当予審判事に,それ以外の事件については少年裁判官に,それぞれ予審請求する。検察官は,軽微・簡易な事件については,例外的に予審請求せずに,直接判決手続に事件を係属させることを求める場合がある。
 予審終結後,予審免訴(non-lieu)の場合以外は,判決手続に移行する。
 犯行時16歳以上の少年が犯した重罪の事件の判決手続は,少年重罪院(Cour d'assises desmineurs)が管轄する(この場合には,成人の共犯者も共に審理可能。)。少年重罪院は,いわゆる参審制度がとられ,3人の職業裁判官(裁判長は控訴院の裁判官,陪席裁判官2人は少年裁判官である。)と9人の参審員で構成され,職業裁判官と参審員が共に評議し,有罪性及び量刑を評決する。
 重罪の事件(犯行時16歳未満の少年が犯したものに限る。),軽罪の事件及び第5級違警罪の事件の判決手続は,少年裁判所(tribunal pour enfants)が管轄する。少年裁判所は,裁判長の少年裁判官と,非職業裁判官(再任可能な4年間の任期で少年問題に関心を有し能力もある者から任命される。)である陪席裁判官2人で構成される。
 軽罪の事件(法定刑の上限が7年以上の拘禁刑で少年が16歳以上の場合を除く。)及び第5級違警罪の事件の判決手続は,更に少年裁判官も管轄する。少年裁判官は,有罪の場合,刑の免除又は教育的措置の宣告をする。
 第4級以下の違警罪の事件の判決手続は,近隣判事(juge de proximite)又は違警罪裁判所(tribunal de police)が管轄し,有罪の場合,戒告又は罰金の宣告をする。
 少年の事件の審理手続は,一般には公開されず,被害者,証人,少年の保護者等の関係者だけが出席できる。判決裁判所での判決宣告は,公開法廷で行われる。
 刑事上の責任に関しては,年齢的な下限は存せず,善悪識別能力(discernement)を有する少年には刑事責任があるとされる。教育的措置(戒告,保護者への引渡し,5年を超えない期間の司法保護,資格のある公立・私立の教育又は職業教育の機関又は施設への収容,資格のある医療又は治療教育施設への収容,公立の教護又は矯正教育機関への収容等)については,いかなる年齢の少年も対象になる。
 しかし,刑罰(peine)や教育的制裁措置(sanction educative)(没収,犯行場所等への立入禁止,被害者との接触禁止,共犯者との接触禁止,賠償措置,公民教育研修への参加)については,犯行時の年齢に応じて,次のような制限がある。
 犯行時10歳未満の少年は,刑罰及び教育的制裁措置の対象にはならない。
 犯行時10歳以上13歳未満の少年は,刑罰の対象にはならないが,教育的制裁措置の対象になる。
 犯行時13歳以上16歳未満の少年は,教育的制裁措置及び刑罰の対象になる。ただし,法定刑の半分を超える刑期の自由刑を宣告することはできない。また,法定刑が無期懲役の重罪の場合には,20年を超える刑期の懲役を宣告することはできない。罰金については,法定刑の半分又は7,500ユーロを超える金額を宣告することはできない。
 犯行時16歳以上18歳未満の少年は,教育的制裁措置及び刑罰の対象になり,特別な理由がある場合には,前記減軽措置を適用せず,また,公益奉仕労働の宣告をすることもできる。
 少年の父母の責任が問われることもある。正当な理由がないのに親としての法律上の義務を免れ,少年の素行等を著しく危うくしたとき等は,軽罪を構成する。検察官は,この犯罪についての公訴権発動代替措置として,少年の父母に養育研修(stage parental)への参加を命ずることができる。また,裁判官・裁判所の召喚に応じなかった少年の父母は,民事罰金(amende civile)の対象となる。~引用終わり

○ドイツ
ドイツにおいては、刑事責任年齢は14歳で、少年法が適用されうる年齢は、21歳未満です。
ただし、14歳以上18歳未満の者と、18歳以上21歳未満の者とでは、手続きなどが若干異なります。
14歳以上18歳未満の場合は、少年法が例外なく適用され、この年齢の者に科しうる懲役刑は、重罪の場合で10年、それ以外の場合は5年が上限となっています。
18歳以上21歳未満(「年長少年」あるいは「青年」と呼ばれる)の場合は、犯情などを総合考慮し、成人刑法を適用するか、少年裁判所で少年として裁くかを最初に決め、少年として裁かれることになった場合は、以後は14歳以上18歳未満と基本的に同じ手続きによります。
成人として裁かれることになった場合でも、通常刑法によりますが、終身刑(※2)が相当の場合は、10~15年の有期刑に緩和するという日本の少年法51条2項に似た規定(ドイツ少年裁判所法106条)が設けられています。
なお、18歳以上21歳未満に対する少年法の適用率は、9割の州もあれば5割の州もあるなど、州によって違いがありますが、おおむね6割程度です。

※2 ドイツの終身刑は「仮釈放のある終身刑」であり、日本の現行の無期懲役と同じものです。を参照。終身刑には、「仮釈放のある終身刑」と「仮釈放のない終身刑(絶対的終身刑=Life sentence without possibility of parole)」の2種類がありますが、日本では「仮釈放のない終身刑」のみが単に終身刑と呼ばれることが多いため誤解が生じています

ドイツの少年法については、「ドイツ少年刑法改革の諸提案」という本が参考になります。https://bookweb.kinokuniya.co.jp/hb/wshosea.cgi? …

ドイツにおける少年法の具体的運用については、
http://hakusyo1.moj.go.jp/image/51/image/h004006 …
および
http://hakusyo1.moj.go.jp/image/51/image/h004006 …
を参照ください。

○イギリス
イギリスでは、刑事責任年齢は10歳以上、少年法適用年齢は、18歳未満です。ただし、18歳以上21歳未満の者に対しても、青少年犯罪者教育施設への拘置など、成人と違う処置が施される場合があります。
なお、イギリスの終身刑は、基本的に「仮釈放のある終身刑」であり、日本の無期懲役と同じものです。
イギリスでは、終身刑宣告の際には、裁判官が個別に最低服役期間(Tariff)を定める形が取られており、終身刑受刑者の最低服役期間の平均は約15年ですが(実際の服役期間は通常15~25年)、犯罪によっては、25年や30年といった通常より長い最低服役期間を定められることもあり、非常に重大な犯罪に対しては、例外的に終生の服役を定めることもできることから、「仮釈放のない終身刑」も一応ながら存在しています。ただ、終生の服役を定められている者は、2002年時点では25人(終身刑受刑者全体の約0.5%)であり、21歳未満には、終生の服役を定めることはできないことになっています。なお、終生の服役を定められた場合であっても、恩赦および刑期の再審査(25年後)の可能性は残されています。

○オーストリア
オーストリア(オーストラリアではない点に注意)では、刑事責任年齢は14歳以上で、18歳未満は少年法が完全に適用されます。また、21歳未満は、終身刑(といってもヨーロッパの多くの国における終身刑は「仮釈放のある終身刑」であり、日本の無期懲役と同じ)が科されず、最高刑が20年となっています。

○参考
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment(世界の終身刑)
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この回答へのお礼

詳細部までの説明、真にありがとうございます。
とても分かりやすく仕組みや制度まではっきりと理解することが出来ました。
国によってこうも違うものかと。
お忙しいであろう中、ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 22:37

ちなみにご存知かと思いますが、日本では、刑事責任年齢は14歳以上、少年法適用年齢は20歳未満です。


ただし、例えば死刑の緩和は18歳未満に限られているなど、主に重大事件の場合、年齢によって処分に若干の違いがあります。


日本のおきましては、
14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常とほぼ同様の手続きで取り調べられた後、検察官(微罪の場合は警察官)が家庭裁判所に事件を送り(これを「家裁送致」という)、家庭裁判所が、事件の内容や重大性、本人の反省状況・事件前の生活状況などにより、

(1)審判不開始(=審判を開かずに事件の処理を終局すること。簡易送致による形式的な審判不開始と、保護的措置審判不開始、別件保護中を理由とした審判不開始の3つに大別される)

(2)不処分(成人の無罪にあたる非行事実なしの不処分、保護的措置不処分、別件保護中を理由とした不処分の3つに大別される)

(3)保護観察(=社会で普通に生活しながら、定期的に保護司と面会し、生活状況を報告し、適宜指導を受ける。家裁の保護処分としての保護観察は「1号保護観察」とも呼称される。)

(4)試験観察(=試験的に保護観察を行ってみて、その結果を見て最終的な処分を決める)

(5)少年院送致(=少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類がある。入所期間については、特修短期処遇・一般短期処遇・長期処遇・相当長期処遇などがあり、それぞれ異なる)

(6)検察官送致[逆送ともいう](=事件を検察官に送り、刑事裁判にかけてもらうこと)

などの処分を決めることとなっており、

(3)~(5)は保護処分と呼ばれます。 なお、16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人、傷害致死など)は、原則として検察官送致となります(少年法20条2項。いわゆる原則逆送)。

※注1:少年法は簡易送致を含む全件送致主義を取っているため、成人の場合とは異なり、検察官が起訴・不起訴を決めることはできず、検察官は一旦必ず事件を家裁に送致することになっています。また、成人の事件について一定の場合に警察官に認められている「微罪処分」などもありません(成人であれば微罪処分になるようなケースの場合、簡易送致→自動的に審判不開始となります)。
※注2:ただし、家裁の審判の対象となるのは、20歳未満の者に限られるので、検挙時に既に成人に達している場合は、家裁を経ることなく、通常の刑事手続きに乗せられます(ただし、その場合においても60条、61条等の適用はあり)。また、事件が家裁に送られた後、審判前に成人に達した場合はそのことを理由に逆送(年超検送。少年法19条2項参照)となります。
※注3:簡易送致事件と道交法違反保護事件を除くいわゆる一般事件の終局人員構成比は、審判不開始が約50%、不処分が約20%、保護観察が20%強、少年院送致が7%前後、検察官送致が1%強などとなっています。参考(一般保護事件の終局人員 行為時年齢及び終局決定別非行別 全家庭裁判所)
※注4:16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(原則逆送事案)であっても、4割で保護処分が選択されています。また、年少少年(14歳・15歳)の逆送例は改正法施行後、まだ僅かしかありません。

また、ここで、上記(6)の検察官送致(逆送)になった場合は、公開の刑事裁判にかけられ、保護処分ではなく懲役などの刑事処分を受けることになりますが、その場合にも少年法はいくつかの有利な規定を置いており (51条~60条)、その主なものとしては下記のようなものがあります 。

◎本来有期の実刑が相当のとき→短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた「不定期刑(相対的不定期刑)」を科します。これは刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用されます。少年法52条。

◎本来無期刑が相当のとき→本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年~15年の範囲で定期の有期刑を科すかを裁判官が判断します。少年法51条2項。ただし有期刑への緩和は犯行時18歳未満の者に限ります。

◎本来死刑が相当のとき→必ず無期刑に緩和。それ以上の緩和はない。少年法51条1項。ただし犯行時18歳未満の者に限ります。

※注5:逆送となるのは、道交法違反の罰金見込逆送を除くと、基本的に重大事件が大半です。
※注6:逆送された後でも、裁判所は、少年院送致などの保護処分のほうが相応しい(逆送した家裁の判断は不適切)と認めるときは、少年法55条に基づく家裁移送決定をすることができます。ただし55条移送決定の対象となりうるのは現在も20歳未満の者に限ります。
※注7:逆送後の刑事裁判で実刑判決を受け、それが確定した場合は、少年刑務所に入所することになります (ただし、長期刑受刑者は途中で一般の刑務所に移送されることがあります)。
※注8:無期→有期の緩和は、2001年の少年法改正によって必要的なものから裁量的なものに変更されました。

14歳未満(刑事未成年者)の場合は、重大事件を起こした場合であっても、逆送したり、少年院に送致したりすることはできず、児童自立支援施設に送致されることになっています(ただし犯行時14歳未満でも審判時に14歳に達していれば現行でも少年院送致は可能です)。
ただし、これは現時点での話であり、近々、審判時14歳未満でも(おおむね12歳以上であれば)少年院に送致することができるように少年法が改正されます。
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この回答へのお礼

20条2項や56条3項の刑事罰を科しうる年齢については認知し、理解しておりましたが、
52条の内容は理解しかねていましたので重い荷物が枕になった様な気分です。
また、曖昧になっていた知識がご回答を見て固まりつつあります。
諸外国の少年法に引き続き、回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 22:57

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