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カードでのショッピングや借り入れがある者ですが
最近知人が消費者金融での仕事(派遣)を始め、
その人が私の誕生日や名前の漢字などの個人情報を再度確認するように
聞いてきたのですがとても嫌な感じでした。
信用情報などは派遣の人でも簡単に閲覧できるのでしょうか?
名前と生年月日だけで調べることができるのか教えてください。
それとどのくらいの情報が知られてしまうのでしょうか?
消費者金融でお仕事している方、していた方特に回答お待ちしてます。
あと、もし調べられてそのことを他に口外した場合その人を法律で罰することは可能でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

消費者金融ではなく、一般の金融機関に勤務している者です。



個人信用情報機関の1つであるCICの「個人情報取扱主任者」の認定を受けていますし、金融機関に勤務していますので、金融個人情報保護オフィサー2級の資格は取得しました。

思いつくまま書いていきますので、文章がバラバラになると思いますがご了承ください。

まず、「個人情報」と「個人信用情報」は別のものである…ということをご認識ください。

ご質問者さまは、その知人が働き始めた消費者金融会社をご利用になっていますか?
ご利用になっているのならば、知人が調べたのは「個人情報」か「個人信用情報」か、どちらか分かりません。
ご利用になっていなければ、知人が調べたのは「個人信用情報」でしょう。
おそらく「個人信用情報」のような気がしますけれど…。

疑問を感じられた点についてですが…
> 信用情報などは派遣の人でも簡単に閲覧できるのでしょうか?
できるでしょう。…というか、やろうと思えばできるでしょう。
「派遣」にどんな仕事をやらせるかは、受け入れ先次第ですから、ローンの「受付・審査」を担当していれば、日常業務の「作業」としてやりますから、その「ついで」にやっちゃったんでしょうね。
そうでなくても、そういう人は「やってはいけない」と言われていても、見よう見まねで「やる」と思います。
消費者金融会社なら、特に管理体制が甘いかもしれませんしね。
本当(個人信用情報機関との契約で)は、「目的外利用」は許されません(これは現在日本に5機関ある個人信用情報機関のいずれでも同じです)。
ですから、ご質問者さまが、知人が勤務している消費者金融を利用していないにもかかわらず、その消費者金融会社がご質問者さまの個人信用情報を照会したとしたら、あきらかに「目的外利用」ですから、その消費者金融会社と個人信用情報機関に対して「このようなことがあった」と苦情を申し出ることができます。
おそらく、照会した「履歴」が残っていますから、それを糸口に糾弾することはできますよ。
ただし、ご質問者さまがその消費者金融会社を利用しているのならば、残念ながら、この点において糾弾することはできません。
「債務者管理」として、定期・不定期で、債務者の個人信用情報を照会することに問題はありませんので。

消費者金融会社ならば「個人情報取扱事業者」に該当していると思いますので、「目的外利用」ならば、もちろん、「個人情報の保護に関する法律(=個人情報保護法)」にも触れますが、「罰」を加えることは簡単ではありません。
個人情報取扱事業者は、従業者の監督責任を負います。
この場合の「従業者」は、知人が「派遣」という立場であっても適用されます(正社員のほか、雇用する側である役員もですし、パート、アルバイトでも「従業者」に該当します)。

> 名前と生年月日だけで調べることができるのか教えてください。
できます。
ですが、その情報が全てご質問者さまのものであるとは限りません。
同姓同名で、偶然、生年月日も同じ…という全ての人の情報も引っかかってきます。
また、「似たような」人の情報…例えば、氏名を「カナ」で検索すれば、もっと範囲は広がります。
ミスによって、全くの他人の情報がご質問者さまのものとして登録されていることもあります。

> それとどのくらいの情報が知られてしまうのでしょうか?
どのくらい…と言われても…。
その個人信用情報機関に登録されている情報です。
どのような情報が登録されているかは、個人信用情報機関によって異なりますので、何とも言えません。
また、知人がどの個人信用情報機関の情報を照会したかが分かりませんので、この点からも何とも言えません。
勤務先が消費者金融会社ですので、「銀行等金融機関からの借り入れ」は把握できないと思いますが、それ以外の借り入れ、信販の利用、クレジットカードの保有、それぞれの支払・返済の履歴などは把握できる可能性があります。

> もし調べられてそのことを他に口外した場合その人を法律で罰することは可能でしょうか?
「個人情報の保護に関する法律」に触れますが、おそらく法律で罰するためには、「証拠」が必要になってくると思います。
また、知人個人だけではなく、消費者金融会社も管理責任を問われますので、簡単には認めないと思いますよ。
一応、「個人情報の保護に関する法律」の第六章に「罰則」が規定されていますが、確か、まず個人情報取扱事業者に対して「勧告や命令」が行われて、それに従わない場合に罰則…ではなかったかと記憶しています。

ご質問者さまが、その知人が働いている消費者金融会社をご利用になっていらっしゃらなければ、その「消費者金融会社」とそこが加盟している「個人信用情報機関」に、まずは「苦情」の形で申し出られてはいかがでしょう。

なお、消費者金融も含む「金融」の業界では、業務上知り得た情報は、退職後も漏らすことは許されません。
許されないことですが、いくら「ダメ」と言っても(というか、雇用の際にそういう契約をするんですよ)やる人間はいます。
他の犯罪でもそうですが、法律でどれだけ罰則が決められていようと、やる人間はやるんです。
ですが、企業の側も「人間」を管理監督する責任を負っています。
そうならないように、教育・指導をしなければなりません。
現在では、「個人情報の保護に関する法律」および関連諸規則、ガイドラインによって、意図的にされたのではなく、過失による漏洩すら未然に防ぐ努力をしていることを「証明」しなければならないことになっているんですよ。

今回のことも、知人当人は「赤信号を渡った」程度の意識しかないかもしれませんが(それどころか他人の「秘密」を握って勝ち誇ったようなつもりでいるのかも。だから、ご質問者さまに得々として「話した」のではないかと)、「従業員が勝手に個人情報を持ち出し、外部に流している消費者金融会社がある」ということですよね?
言い換えれば「そういうことをさせて平気でいる消費者金融会社がある」ということです。
ここで消費者金融会社の名称が不特定多数に「推測され」「流布され」れば、その消費者金融会社が被る「風評リスク」は小さいものではすまなくなるかもしれません。
知人には軽はずみな行動が、その消費者金融会社に多大な影響を与える可能性がある…ということを知ってもらうべきかもしれませんね。
そのようなことをする(した)派遣社員は、まず解雇(契約解除)されるはずです。

その知人に「そんなこと言われると気になる。その情報こっそり見せて。」と冗談めかして言ってみてはいかがでしょう。
情報を持ち出してくれれば動かぬ「証拠」にできますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
とても詳しく教えていただいて感謝します。

その知人はどこの消費者金融か派遣されてる会社の
名前を教えてくれないのでわからないのですが
(自分のことは教えてくれないなんてずるいですよね)
他会社でも情報は共有できるということですよね。
(私が利用しているとこはTVCMもやってるメジャーなところです。)
借りてる自分が悪いのですが消費者金融の管理体制の
甘さを知ってびっくりです。

その後知人はまだ私に直接的なことは言ってはこないのですが
共通の友人がいるので知人の性格からだと既に話してると思います。
人の秘密大好きタイプなので。
今の時点では友人からは私に何も言ってきていないですが。
話されたら訴えてやりたいです。

私の個人情報を確認みたいに聞かれたときに
なにも疑わずに答えてしまったことが悔やまれます。
まったくの迂闊でした。
これからは個人情報は言わないように気をつけようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 00:48

追加です。

カードでのご利用と書いていらっしゃるので、その場合は問合せ先がCIC(シーアイシー)になります。
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カナ氏名、生年月日、電話番号で借入情報を見ることが可能です。

派遣の社員にもIDとパスワードを付与していれば、その知人にもみることができるんです。ただ、ログインするIDとパスワードで誰が調べたのかすぐにわかりますが、最近勤め始めたのなら、他の社員のIDパスワードを使うように言われているかもしれません。
まず最初にすることは、全情連加盟の情報センターに個人信用情報の開示請求をすることです。ここで開示すれば、その会社が情報を取得したかどうかわかります。もし、あなたの情報が取得されていたならば、その会社は目的外利用で、情報センターから情報提供の停止処分を受けることになり、友人は即座にクビになるでしょう。
また借り入れの情報は特に知られたくない情報ですから、これが口外された場合は多額の慰謝料を請求できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
詳しいお話をありがとうございます。

その後知人は私自身には何も言ってはこないのですが
共通の友人がいるので心配です。
話されたことが確実にわかったら教えていただいた方法で
訴えてやろうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 01:04

自信はありませんが,個人情報保護法という立派な法律がありますので,もし意図的に第三者にもらした場合,訴えれば罰することはできると思います。

当然,守秘義務はあるので,ばらせば立派な犯罪でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
その後その知人からは何も言ってはこないのですが
共通の友人がいるのでもし話されたら訴えてやろうと
思ってます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 00:11

バイトしてたんですが


申し込み受付なんですけど
照会作業もやってましたので
その気になれば知人の履歴も見れたでしょうね

名前と生年月日だけで照会できます
登録されたときの住所(町名番地までは見れません)や
そのシステムに登録している他者からの照会・登録履歴(融資、事故情報含め)
当然、自分が照会した履歴も残るので
ご自身で自分の情報を取得すれば、照会されたかどうかはわかると思いますよ

罰することができるかという点ですが
医師・弁護士のような守秘義務がある職業ではないので
在職中でしたら会社からの処分があるでしょうけれども
退職してしまったら難しいかもしれません
名誉毀損などで訴えることは可能かと思います
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
名前と生年月日で照会できるんですね。
簡単に情報がわかってしまうなんて怖いですね。
私は違う仕事してるので自分で情報を取得することは
できないのですが安易に親しくない人には
個人情報を教えないほうがいいんだなと勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/12 00:06

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