アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の母の弟の話すです。(私からみると叔父になります)
今まで独身ですので家族はいません。
親も他界しており、兄弟は嫁に行っているので、苗字は違います。
現在末期の病気でもう時間がありません。
モルヒネを大量に投与しているため、
言っていることはよく分からないそうです。

銀行の通帳はまったく見当たらず、キャッシュカードだけは
見つけたらしいのですが、暗証番号が不明です・・・。
本人に聞いた番号はすべて違っていて、確かめる方法はつきました。

銀行に残高があるかも分からないのですが、
本人が死亡して、家族もいない場合は預金を下ろす方法はないのでしょうか?もし残高があった場合はどうなってしまうのでしょうか?

手元にキャッシュカードしかありません。
通帳は家も処分してしまい、見つかりそうにありません。
なんとか預金を下ろせる方法がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

現在確かめる方法はまず無理かと。


なぜならば暗証番号確認は基本的には本人でなければだめだからです。
委任状という方法もあるでしょうが本人が書かなくては意味がありません。
もし亡くなった場合にはというと親がいなくて子もいないのですから兄弟で相続することになります。あなたのお母さんと兄弟ですね。で銀行に出向いて遺産相続手続きを開始することになります。そうすれば銀行からお金を引き出すことは可能です。ただ近くに兄弟全員がそろっていて仲が良ければいいのですがそうでなければ大変です。全員の実印と叔父さんが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になるので結構大変です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧に詳しくお答えいただきありがとうございました。
一応兄弟は同じ地域に住んでいます。(仲が言い訳ではないんですが・・・)現在本人はまだ頑張っているのですが、
薬の影響でなかなか正しい事を言わないそうです。
親戚でまた相談してみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/06 03:41

ご苦労なさっておられるのですね。



ご質問と回答違いは承知で失礼します。
現在の状況であればもしかすると叔父様の場合お母様に「法定後見制度」後見人の対象となることができるかもしれません。
後見人になるとご本人に成り代わりお金の管理を受け持つことができますので、
銀行に問い合わせしたとしてもないがしろにはしないのでしょうか。
申し立ては家庭裁判所に行います。
ただし、申し立てを行うのに医師の診断料、裁判所登記、手数料などでけっこう費用がかかるので(10万円超えることもあると聞きます)
どうなさるかはご質問者様方のご判断です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/12 00:47

叔父さまのご病状、とても心配な事と思います。


色々と大変な事が多いのでしょうけれど、どうか頑張って下さい。

・・・さて、このご質問に関してですが、一番最初に気にしなければいけない事が抜けているようなので、老婆心ながら。
まず、叔父さまの取引先の金融機関がどれだけあるのか、把握しきっておられるのかなと思いました。
通帳が見つからないのでしたら、把握は難しいと思いますが・・・年に2回ほどあるだろう利息決算時の通知葉書などは、お手元にありますでしょうか?
あと、色々な口座振替になっている物の請求書とか。
そういう物で確認していくしかないと思うのですが、お家も処分されてしまっているとの事ですので、郵便局の転送届けがどうなっているのかと思いました。

相続の手続きは、皆様がおっしゃるように、各金融機関に出向いて、出生から死亡までの記録が確認出来る戸籍謄本・除籍謄本等(被相続人の方の正式な相続人を確認する為に出生から死亡までが記載されている物が必要です)と、各相続人の方の印鑑証明、住民票(場合によっては戸籍謄本)等の提出が必要になります。(これは、確かに相続人である事を確認する為に必要になります。結婚等で戸籍を離れている方は、相続人である事を証明する為にその方の出生から現在までの戸籍を追う必要があるためです)
相続の書類に相続人の方の実印を押印していただく必要があるかと思いますので、取引金融機関にご相談下さい。
遺産分割協議書を作られるのも、ひとつの方法だと思います。
これにはお金がかかってしまうので、この方法を取られない方もいらっしゃるのですが、金融機関の処理は、これがあるだけで随分楽になりますが、遺産分割協議書を作られる相続人の方のご苦労は、金融機関で遺産相続の手続きをされる場合と同じことだと思います。
相続の対象は金融機関にある預金だけではありません。
不動産、有価証券、生命保険の保険金等、多岐に渡ります。
遺書の有無でも相続は変わってきます。
一度、その関係もご確認下さいませ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
預金や銀行もすべて不明で、部屋を引き払う時に私物は
すべて破棄してしまったので、何も分かりませんが、
皆さんの意見を参考にしていきたいと思います。

お礼日時:2007/05/12 00:49

No1とNo2さんのように亡くなられてから、その銀行にいって残高を確認できます。


確か残高を見るだけでしたら、印鑑と親戚の住民票があれば見えると思います。(あともうひとつ書類必要かも)
実際うちの親戚で相続でもめて相手が教えてくれなくても、適当な銀行(宝くじが有名ということで)に行って、口座があるか調べてもらうことができました。
結果危篤の日に300万おろされてましたけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
参考にさせていただき銀行にも一度相談してみます。

お礼日時:2007/05/06 03:43

亡くなられてから


相続の手続きをして解約するならば解約になります
少し時間はかかりますが。

おじさんのごきょうだいが法定相続人になります
もしごきょうだいがなくなられていたらその子どもが相続人になります

少なくとも質問者さんのお母様は相続人ですから
誰もいなくなって国庫没収ていうことはなさそうですね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
時間はかかりそうですが、相続の手続きをすれば
よいと言うことですね。参考になりました。

お礼日時:2007/05/06 03:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!