プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

少しこみいった話です。
Aという会社と実質的(書面を交わしていません)に業務委託をしているBという個人がいます。
BはAの社内業務全般(店長的な立場)を任されています。当然業務内には給与計算も含まれていますが、Bはその給与計算の際に、毎月4~5万ずつ自分の給与を高く計算して、おおよそ1年半で100万円程度多く受け取っていました。伝票などもちゃんとは残っておらず具体的にいくらなのか判明できない状態です。
Aという会社とBという会社には雇用関係を記した契約書を交わしていませんが、この場合は横領罪でしょうか?詐欺罪でしょうか?

A 回答 (3件)

誰かを騙して金銭の交付を受けたわけではないので、詐欺罪は成立しません。


また、金銭についての所有があるとはいえないので、横領罪も成立しません。

但し、給与計算等でパソコンを利用し、そのデータに基づき給与の交付を受ける場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立すると思います。
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これは背任罪に該当すると思います。

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書面を交わしていなくても、話し合いで決まっていれば、立派な横領罪となります。

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