No.4ベストアンサー
- 回答日時:
わかる、わからないという問題ではなく、自分から届け出なければならないのです。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、所得税をはじめ、贈与税も相続税も、自分で税額を計算し、自分でお金を払いに行くのです。
所得税のうち、サラリーマンだけは例外的に会社が代行してくれるだけであって、すべては自己管理が原則なのです。
税金とは、税務署から請求されてから払うものではなく、自分から進んで払いに行くものなのです。
これが、申告納税制度なのです。
>親が子に対して500万円の結婚資金をあげたとします…
社会通念上、親が子の結婚資金を出すのは当然のことで、これは贈与ではありません。
もちろん、式・披露宴や新婚旅行、新居の費用などをまかなってもまだ大きく残るなどというのであれば、贈与と見なされることもあります。
>それを子供が自分の口座に入れます…
口座に入れただけで直ちに贈与が成立するというものでもありません。
問題は、それを現金にして使ったときです。
たとえば、車を買えば「登録」という法的手続きがありますから、税務署の知るところとなります。
土地や建物についても同様に「登記」があります。
>これだけで、税務署は贈与税がかかることを見つけ出すの…
税務署が個人の銀行取引を常に監視しているわけではありません。
税務署が何らかの理由で、脱税などの疑念を抱いたときは、口座内容を調べることはあり得るでしょう。
>口座に入れず、持参している場合や…
双方に、「あげる」「もらう」の意志があれば贈与は成立します。
現金で持っていても、申告納税の義務はあることになります。
>贈与じゃなくて口座を一つにまとめる為にただお金を移したとかっていう場合…
「瓜田に靴を入れず、李下に冠を正さず。」
下手に口座間で移動すると、贈与と見なされる場合もあります。
「贈与じゃない」
と言い張るなら、疑わしきことはしないようにしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.3
- 回答日時:
その家が資産家で、婚姻を理由に贈った500万も相当だと見なされる場合は
贈与に該当しません。
なぜ発覚するかというと、親が死んだとき、遺産をめぐる騒動から、
おまえあのときもらったじゃないか、とか、
あるいは、その新夫婦が新居を構えたとき、資金計画から、
借り入れでないこの金の出処はと、税務署に補足されますです。
No.1
- 回答日時:
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