アルバイトをしていますが、仕事で体調に異変をきたすほどの出来事があり、続けるのが困難になりました。なので辞めることを上司に伝えたいのですが、健康保険、厚生年金に加入しています。親の扶養に戻りたいのですが、辞めるとしたら何日に辞めるのがいいのかと思い質問させていただきます。
例えば、5月末で仕事をやめるとすれば、健康保険、厚生年金は5月分までになるのですか?給料は15日締め25日振込みです。
月末に辞めるとすると、5月15日~5月31日分の給与から健康保険と厚生年金を引かれることになるのですか?
5月末に辞めるのと、6月15日にやめるのではどちらがいいのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは^^
親御さんはサラリーマン(健康保険加入)でしょうか。
退職と同時に、必ず親御さんの扶養になれると仮定してお話しますが、NO.2さんの仰るように規定は全国統一ではないので、“一般的に”と思ってお聞き下さい。
会社によって、5月分の保険料を当月(5月25日分)給与から天引きしているところと、翌月(6月25日分)給与から天引きしているところがありますので、「○月給与分まで天引きされる」とは言えません。
会社に「5月の給与からは何月分の保険料が天引きされていますか?」と質問すれば分かります。
5月31日に退職すると、社会保険(健康保険・厚生年金)の喪失日は翌日6月1日となり、5月分の保険料まで発生し、支払う必要があります。
6月1日付けで親御さんの扶養に入って下さい。
5月30日に退職すれば、社会保険の喪失日は翌日5月31日となり、4月分の保険料まで支払えばOKです。
5月31日付けで親御さんの扶養に入って下さい。
金銭的な損得で言えば、後者の方がお得です。
退職日をたった1日早めるだけで、1ヵ月分(5月分)の健康保険料の支払いをしなくていいわけです。
厚生年金は国民年金になるので、通常通りお支払い下さい。
場合によっては減額・免除も受けられます。
同居する親御さんの収入にもよりますので、役場にお訊ね下さい。
根本的な問題ですが、退職までに今年すでに130万円の収入があると、親御さんの扶養にはなれません。
体調不良の為無職となると親御さんの会社の事務担当の方に伝えれば、結構すんなり事は運ぶと思いますが、成人している子供の扶養は、わりと面倒です。
早く社会復帰出来るといいですね!
ご回答ありがとうございます。
>5月31日に退職すると、社会保険(健康保険・厚生年金)の喪失日は翌日6月1日となり、5月分の保険料まで発生し、支払う必要があります。
6月1日付けで親御さんの扶養に入って下さい。
5月30日に退職すれば、社会保険の喪失日は翌日5月31日となり、4月分の保険料まで支払えばOKです。
5月31日付けで親御さんの扶養に入って下さい
これは大変貴重なアドバイスを頂き、とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
会社が保険料の処理を当月にしているのか翌月にしているのかはさておき、
その月の保険料は末日まで在籍するとかかります。
5月末退職でも6月半ば退職でも5月分の保険料までかかります。
保険料を控除されない方が得と考えがちですがどうでしょう?
会社を辞めても年金保険料は支払わなければなりませんし、
厚生年金の加入期間はできるだけ長くした方が、
将来の年金額を増えることになります。
ご回答ありがとうございます。
確かに、年金はどちらにしろ払わなければいけないので、厚生年金の加入期間が長いほうがいいというの、参考になりました。
No.2
- 回答日時:
まず健保の規定は全国統一ではなく、健保によって異なる場合が多いのです、それを踏まえて。
>親の扶養に戻りたいのですが
親のほうの健保はそれを了承しているのですか?
それが確認できていなければ、根本から違ってきますが。
健保組合によっては成人した子等については、扶養を認めないところもあります。
>辞めるとしたら何日に辞めるのがいいのか
これも健保によっては月の途中からは認めない、月首からでないと認めないというところもあるので、確認しないといけません。
月の途中でやめたのはいいけど、親の健保が月首からしか認めなければ、辞めた翌日から翌月の月首まで無保険状態になってしまいます。
健康保険は月末の状態で保険料を払うかどうかが決まります。
つまり月末まで在籍していればその月の保険料は発生しますが、月の途中でやめれば月末には在籍していませんからその月の保険料は発生しません。
ただ保険料は払わなくても、保険証自体はその月の辞めた日まで有効です。
>例えば、5月末で仕事をやめるとすれば、健康保険、厚生年金は5月分までになるのですか?給料は15日締め25日振込みです。
上記のように5月末に辞めれば5月分の健康保険、厚生年金の保険料は発生します。
>月末に辞めるとすると、5月15日~5月31日分の給与から健康保険と厚生年金を引かれることになるのですか?
上記のように5月分は発生するので6月25日の振込みでは5月分は引かれます、そして健康保険の有効期間は5月末までです。
>5月末に辞めるのと、6月15日にやめるのではどちらがいいのでしょうか?
5月末については前記で説明しました。
6月15日に辞める場合は、5月分については当然発生しますが、6月分については月の途中ですから発生しません、ですから5月分のみです。
そして健康保険の有効期間は6月15日までです。
ということで引かれる金額としては5月分までなので、どちらでも同じです。
ただ異なるのは健康保険証の有効期間が半月延びるだけです。
ご回答ありがとうございます。親の健保には入れます。姉も成人しても一時期加入していたので。詳しい回答をしてくださり、参考になりました。
No.1
- 回答日時:
>月末に辞めるとすると、5月15日~5月31日分の給与から健康保険と厚生年金を引かれることになるのですか?
会社によって異なります。
私は正社員なので、あなたに当てはまらないところもあるかもしれませんが、私の前職の場合は本人が在籍する最後の月に支給される給与で社保関係はキレイに清算していました。そのため、月末に辞める場合はその月の給料から2ヶ月分差し引いていました。
5月末でも6月末でもどちらもさほど変わらないと思います。6月に辞めればとりあえず手取りがその分増えるだけかな…。
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