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 父が昨年他界し、生前ゴルフ会員権を取得していることがわかりました。
 私自身はゴルフをやらないので、会員権を処分したいと思っています。
 父のファイルを見ていると、合計『55万円の預託金証書』がありました。
 会員権市場で会員権を売却した場合、売却して得られる会員権代金以外にゴルフ場から『預託金』が返却されるのでしょうか?それとも、新しく会員権を取得した人が預託金受取の権利を得るのでしょうか?
 ゴルフ場に問い合わせたところ、退会届を提出すれば預託金は返却されるということでした。
 もし、会員権市場で会員権を売却すればその預託金以外に会員権売却代金が手元に入るということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

預託金の返還については、1番さんの答えにあるとおり、最新の名義人が権利を保持する事になります。

 つまり売買は 「預託金込み」 で行なわれるわけです。

従ってゴルフ場が預託金を全額返還する事を受諾しているのであれば、会員権を売却する時は現在の相場と預託金の額を比較し、高い方で処分するのが賢明です。

たとえば預託金が55万円に対し、売買される相場が100万円前後だった場合は、業者への手数料を考えても相場で処分する方が良いという事になります。 その逆に相場の方が低迷している場合は退会し、ゴルフ場から預託金を返還してもらう方が得策です。

因みに相場で売却した場合の名義変更料は新しい名義人、つまり買った人が負担します。 あなたが負担するのは売却を依頼した業者への手数料だけです。 手数料の額については業者によって異なりますので、数社に問い合わせ一番安い業者に依頼する事です。

ただ気になるのは現在はお父様の名義のままになっているようですので、会員権を相続した後、ゴルフ場に対しあなたへの名義変更手続きを依頼する必要があります。 この場合は売買による名義変更ではなく相続によるものなので、変更手数料はかなり減額されるのが一般的です。 ゴルフ場に問い合わせれば説明してもらえます。

それと、相続税と譲渡に伴う売却益 (相場で処分した場合) も考慮する必要があろうかと思いますので、一度税理士さんなり専門家、あるいは税務署に問い合わせ、どの方法が一番得策か確認してから行動に移す事をお勧めします。
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この回答へのお礼

とても参考になり、処分方法も決めました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/05/10 10:07

会員権を取得した人が預託金受取の権利を得ることになります。

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この回答へのお礼

そうなんですか、参考にして処分方法を考えます。

お礼日時:2007/05/10 10:04

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