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先日引越しました。
敷金の中から鍵交換代\30,000が引かれていたのですが、これを素直に支払った場合、その鍵(鍵というかシリンダー?)の所有権は私にあるのでしょうか?

「鍵交換費用を請求しておいて、その鍵自体は使い回しているケースが多い」という記事をネット上でよく見かけます。
費用を支払うのは良いにしても、そういう事だけは許せないので不動産屋から鍵を入手したいと考えています。(入手したところで破棄しますが。)

どなたか、ご経験もしくはそのような知識をお持ちの方いらしたらご助言お願いします。

A 回答 (5件)

まず、設問とは関係ありませんが、高いですね。

よほど高価なディンプルキーでも、せいぜい2万か、高くって2万5千円。ツーロックでしょうか?

で、使い回しかどうかは、確認が必要です。変えるといって替えなければ詐欺ですし、作業費だけの請求で3万はぼったくりです。

で、所有権については、あなたの代だけで使用されるのですから、所有権があるといえるかもしれません。(判例が見当たりませんので不確定)しかし、たとえあったとりても、そのものを分解するなどで構造がわかれば、犯罪に転用される可能性があり、保安上の理由で引き渡さないことを争点とすれば、認められる可能性もあります。
入手というより、袋や箱を破って、実際につけているところに立ち会えばいいだけだと思いますが。実際に、近年の製品の多くは、施主の前でそうできるように、封入されているものも少なくありません。
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この回答へのお礼

> せいぜい2万か、高くって2万5千円。ツーロックでしょうか?

ツーロックではなかったです。
ネットで検索しても、鍵交換が3万円台という記述は見当たりませんでしたので、やっぱりこれは高いですよね…(ーー;)。

確かに、シリンダーを入手するにあたって防犯上の観点での考え方もわかります。それを楯にして拒否されるかもしれませんが、後悔したくないので、言うだけ言ってみます。

立会いに関しては、既に次の住人が住まわれているようで、時遅しです(T_T)。もっと早く私の頭がそこまで回れば良かったです。

参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/10 03:37

所有権がどちらにあるかは、よくわかりませんが、鍵交換代を支払う必要性は無いと思います。


民法601条に賃借人には「入居者が平穏に生活できるような住宅を提供する義務がある」としており、入居者の退去に伴う鍵交換は、大家の負担というのが一般的です。
仮に、特約条項にその旨の記載があったとしても、特約条項自体平成17年の最高裁判例で無効との判決がなされており、裁判になった場合の結果は明白です。
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大家してます



どうせ廃棄しますので欲しければ申し出て下さい

ただし、交換作業前でないと業者が処分した後ですと間に合いません
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

明細書が先日届いたばかりなので、早速問い合わせしてみます。
ですが、既に次の借主が住んでいるようなので、本当に交換したとするともう処分されてしまったかもしれません…。

お礼日時:2007/05/10 03:05

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 代品の代金全額を払ったのですから、前の物は質問者さんの物です。「ほしい」と言って全然問題はありません。

 ちなみに、うちは、部屋を替えて取りつけますので、錠の交換代金を請求したことはないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回の相手がfujic-1990さんでしたら良かったのですが…。
とにかく、鍵の請求だけは行ってみようと思います。

お礼日時:2007/05/10 03:01

はい、もらえます。


というか、交換じゃないと支払わないとゴネた事があります。

もちろん、鍵一式を受け取りましたが(たしかに使い道が無いです(^_^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も見習ってゴネてみます。

お礼日時:2007/05/10 02:52

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