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現在利用者さんで予防介護の方がいるのですが 提供中にお風呂に入ってもらい ヘルパーは外で時折声掛けをすると言う話だったのですが
いざ行ってみると背中を洗ってほしいとか頭も洗ってほしいとかって話になりました。 
予防支援の場合は一般的に生活介助だと思ってたんですがいわゆる進退介護的なこともできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>mappy0213 さんへ



 ご質問の「介護予防訪問介護」でのサービスの範囲ですが、下記のように「生活援助」と簡単な「身体介護」が混ざった保険点数になっています。したがって、「簡単な身体介護」は、介護予防ではサービスの範囲に入っています。

 さて、ご質問の入浴介助ですが「ケアマネジャー」のプランではどうなっていますか?
 利用者さんの身体状態により例えば、「要支援1、2」だけれど「糖尿病で足を切断しているとか」、「脳梗塞の後遺症で手足がまだ不自由だ」とかあった場合、見守りながら入浴時に「危ないときは手を差しのべる」とか「できない部分を少し手伝う」、またこうすると「自立に向けてのリハビリになるので手を添えてアドバイスをする」とかの身体介護をプランに入れることがあります。
 また各自治体により見解が微妙に違うので出先機関である「地域包括支援センター」や「介護保険給付係」にケアマネを通して聞いてみてはいかがでしょうか?

 mappy0213さんが書いている「いざ行ってみると背中を洗ってほしいとか頭も洗ってほしいとなり」で、利用者さんに言われるままにヘルパーさんがやってしまうのはまずいと思います。介護予防ではない「訪問介護の身体介護」でもまずいと思います。
 利用者さんの「自立に向けて、持てる力を発揮してもらえる」よう援助するというのが良いかと思います。
 
*参考までに、ある事業所のサービス内容を載せておきます。*

介護予防訪問介護サービス
介護予防訪問介護費 (I)週1回 (II)週2回 (III)週3回以上

<介護予防訪問介護は「身体介護」「生活援助」の区分が無く>、月単位定額払いとなります。
支援目標達成のために介護予防計画に位置付けられたサービス内容を提供いたします。

 介護予防訪問介護の対象となるサービスの範囲は、以下の生活行為等を細分化した中で利用者様が単独では困難である行為となり、ともに行いながら自立度向上を目指します。

 食事介助・入浴介助・排泄介助等:「軽介助」もしくは「見守り」や「声かけ」中心

 買物・調理・掃除・洗濯等:日常生活上での範囲で利用者様に係る部分のみをともに行う。
    例1:「入浴」  立ち上がり・浴槽出入り等
    例2:「買物」  大きい物、重い物の買物等
    例3:「調理」  食材を切ること・火元確認等
    例4:「掃除」  掃除機かけ・床拭き・浴槽内等
    例5:「洗濯」  大物干し等
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この回答へのお礼

あぁ なるほど そういえば散歩とかもokですもんね
ありがとうございました

お礼日時:2007/05/10 20:48

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