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間も無く来る、株券の電子化に備え
2頭身離れた者から、株券を相続されました。
(※2頭身前は死去。1頭身等親類縁者は相続放棄?)

単位株は売却できました。。。っが、分割があったようで、、、
単位未満の端数株券が2頭身前の名義できます。

私、個人としては1度は親類縁者等の了解、了承を得て、
株券を相続した以上、端数も自己のものと主張したいです。
反対意見が有る訳では無いのですが、
2・3度印鑑(証明書含む)等の手続きは、遠方・疎縁を含め困難であるものと思われ。
皆々様に良き御回答を頂きたく、お願い致します。

簡略的に、
相続前に分割された物も、
相続したモノとみなされ、
当該会社もしくわ、関係信託銀行に、
申し出をすれば、複雑な手続きをしないで済みますか?
その手段、方法を教えて下さいです。m(__)m
継ぎ足し?をして、単位株にする!でも構いません。



端数株それぞれに、再度の親類縁者の印鑑・署名が必要と
なれば不可能なので、紙屑と化す事は、苦渋の決断です。。。


※違法とも思いますが、
2頭身前になりすまし売却が可能と思いますか?
(証明書などは、要りませんか?)
特定の証券会社には預けておりませんでした。
っが、単位株は自己(私名義の)証券会社で売却済み。

A 回答 (3件)

あなた自身の本人確認がちゃんとでき、尚且つその株に押されてあった印鑑があるのなら、直接其の会社にご相談なさった方が早いかと思います。

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頭身ではなく親等です。



相続ということはお亡くなりになっているのですよね。単位株を相続し、売却の手続きを取っているのなら成りすますことはもう不可能ですよね。証券会社のお預けでないなら、売却の際に預けるときに本人である証明をする必要がありますし。

単位株の相続の手続きが済んでいるのなら信託銀行にお問い合わせをして、そのときの判子や書類で名義の書き換えができないかどうか聞いてみてはいかがでしょうか。日がたっていないならもしかしたらやってくれるかもしれません。できないのであれば親類の判子は必要になると思います。
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違法な回答は出来ないので



正式に信託銀行に単位未満株を自分が相続したと届け出て名義を書き換えましょう。

それには、相続人(親類縁者)全員の印鑑・署名・印鑑証明などが必要になると思われます。
単位未満株の価値と手間を天秤にかけてどちらにするか判断してください。
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