プロが教えるわが家の防犯対策術!

製造業の会社です。
会社で使用する原料や、出来上がった製品を、運輸倉庫会社Aに保管、出荷、納品業務を委託しています。
この、運輸倉庫会社Aが自己破産を宣言した場合、保管を委託中の、原料、製品の在庫に、どの様な問題が生じる物なのでしょうか?(移動が出来ないとか、債務者の中で取り合いになるとか)
また、早急に打つべき対策が何かありましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

基本的に、倉庫会社に預けてある原料、製品などの所有権は寄託者にありますから、倉庫会社の債権者に押さえられることはありません。


ただし、保管料・荷役料の未精算があれば、その分については倉庫会社に留置権がありますから、その分については押さえられます。

預けてある原料、製品の在庫の移動については、管財人の許可が必要になりますから、そのような事態が発生したら、まず、倉庫会社の管財人に連絡を取ることから始まります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

倉庫会社の管財人に連絡ですね。
まだ、移動の制限は発生していないようなので、もう少し様子を見ようかなと思います。

お礼日時:2002/06/24 11:21

#2の追加です。



倉庫業者に寄託してある品物の所有権は、委託契約で預けてあるだけですから寄託者にあります。
寄託しただけで、所有権が移ったら大変なことになります。

不明な場合は、社団法人 日本倉庫協会にお尋ねください。
社団法人 日本倉庫協会
〒135-8443 東京都江東区永代1-13-3 倉庫会館内
TEL 03-3643-1221  FAX 03-3643-1252
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
担当者が、日本倉庫協会に電話で確認してみました。
最終的には弁護士に確認と言うことになったのですが、あまり直接的な、安心保証は得られませんでしたが、#2、3の回答で頂いた内容で間違いないことを確認できました。

お礼日時:2002/06/25 09:15

 運輸倉庫会社との契約内容にもよりますが、製造会社として倉庫会社に全面的に保管・出荷・納品を委託していて、製造会社としては製品を製造するだけの場合には、倉庫会社の倉庫にある製品は倉庫会社の所有物となると思います。



 この場合には、倉庫内の製品は移動をすることはできずに、債権者が申し出た債権額に応じて、分配されることもあると思います。

 そのような状況が予測できる場合には、委託契約を解除するか、製品をA社に出荷しない、在庫製品の早期処理などの手立てが必要になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

倉庫会社の倉庫に製品の所有者が誰か、と聞かれれば、自社だと思っていますが、虫のいい解釈なんでしょうね?
#2の方と#1の方が、移動の可否について、見解が違うので、たぶん、もめるケースになるのだろうなと、感じています。

お礼日時:2002/06/24 11:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!