No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社ごとに職種の違いはありますが,会社組織の中では大きく分けて,
(1)管理職員:経営者側の社員
(2)一般職員:経営者の指示を受けて働く社員
に分かれます。
労働基準法は,通常の勤務時間(一週間で40時間)を従業員に勤務
させることのできる時間と定めていて,これを超える超過勤務は,
違法状態と位置づけています。しかしどうしても超過勤務が必要と
なる場合には,いわゆる「36協定」という約束を労働者の代表と
結んで超過勤務・休日勤務・深夜勤務をさせることができます。
超過勤務(いわゆる「超過勤務」)は,一種の違法状態であり,
超過勤務手当とは,違法状態に対する一種のペナルティーなのです。
一般職員は,上司の職務命令を受けて働くわけで,命令を元に
超過勤務をするわけですが,管理職員は,経営者側である自分の
判断で自分の仕事量・仕事内容が決まるわけで,自分の時間外勤務
を命令する人がいない(=経営者側である自分が命令することにな
る)ので,「違法状態に対するペナルティー」である超過勤務手当
の対象には該当しないのです。
それでも,労働基準法41条は,管理職員にも深夜勤務手当・休日勤務
手当を支給できるようにはなっています。
要するに,昇進して,「一般職員」→「管理職員」になると,
メリット:管理職手当がもらえるようになる。
デメリット:超過勤務手当がもらえなくなる。
という感じなのですが,管理職手当として支給される一ヶ月分の金額
が,従来支給されていた超過勤務手当の金額より少ないのであれば,
「昇進して課長になっても,手取り給料が減った」という状態に
なります。
No.5
- 回答日時:
だいたいの法的考えは#4さんの言うとおりです。
ただ、残業をしてもしなくても、残業をしている一般社員より年収は多くなるように、基本給やボーナスを設定していますので、一時的に少し減ることはあっても、多いですから、同情する必要もありませんし、課長になったら損をすると考える必要もありません。
課長は、「俺は残業代もつかないのに残業をしているんだぞ」「給料は、残業つかないから多くないぞ」と言いたいだけです。
No.3
- 回答日時:
はじめまして!
会社の業種や規模によって差異があります。
一般的に管理職になると給与が日当月給制から完全月給制に変わります。
管理職の給与規定は、各会社の就業規則に定められています。
多くの会社は、最低残業時間が月10~20時間の間で、はんば強制的になっていて、規定残業時間が不足した場合は、不足時間に応じて給与の減額が課せられる事があります。
一般社員と管理職の大きな違いは、基本給が一般社員より高く設定されている事と、その月の規定残業時間以上あれば、遅刻等は関係なく給与は減る事がありません。
一般社員の場合は、欠勤、遅刻した時間数によって給与は目減りします。
そのかわり管理職は、規定残業時間以上は、全てサービス残業という事になります。
管理職の線引きは、会社規模によって違います。
ご参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/11 21:22
へ~知らなかった。
遅刻し放題??うらやましー。
でも、それも会社によっては違うのかな。
また、管理職の線引きが会社によって違うというのも
勉強になりました。
ありがとうございます。
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