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19歳の息子が、勝手に母親のブランドバッグやネックレスをリサイクルショップへ売ってしまいました。店には18歳未満の場合は保護者の同意書が必要と張り紙があるらしいです。普通に生年月日を記載して売った(2店舗で10万円程)との事でしたが、同意書や親の事は何も話しに出てこ無かったと言っています。未成年者を理由に契約の取消しを理由に取り戻せるのでしょうか?息子は同居で働いています。また、お金はパチンコなどに使ってなくなったと言っています。どうしようもない息子ですが、思い出のあるバッグなので、涙している妻の為にも何とかしたいと思っています。妻が店に電話をしたところ、身内の盗品は警察に言っても無駄で、買い戻すには払った金額ではダメと言われたそうです。ご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

同意してないんですか。



民法の規定で未成年は、法定代理人(ご両親等)の同意なしにやっちゃいけない事が決まってます。不動産の売買などですね。また、同意があれば、代理人から処分が許された財産などを処分できます。単に、小遣いをあげたり、日用品ならば同意は要りません。

今回の件ですが、お母さんのブランドバックは処分を許されていません。なので、お父さんがリサイクルショップに行って取消する事が出来そうに思えます。

リサイクルショップ側が19歳だと知っていて、同意書の存在が無いことを知って居るならば、その行為を取消出来ます。ただ、息子さんが年齢を偽って(詐術)行為をしているならば、リサイクルショップ側の利益を尊重されます。

ただ、その前段階で親のモノでも盗品ですから、所有権は息子さんにあります。買い戻せないリサイクルショップの意見が正しいですね。息子さんが勝手に土地を売ったら、適用されますよ。そもそも、中古を扱う場所は18歳以下に同意を求めていたと思いますし。

早めに買い戻してあげて下さい。こうやっている間に流れます。その額を息子さんに突きつけ、返済してもらって下さい。どうしても生活が出来ないといった已を得ない状況下ではなく、遊興費です。私が言うのも烏滸がましい事ですが、甘やかしすぎです。小学生が親の財布から100円盗んで、お菓子を買うのとは訳が違います。特にお母さんの大切な思い出のあるバックです。お母さんは悲しいことだと察します。お父さんも悲しいと思います。息子さんに親が味わった苦痛を味わってもらうべきですね。借金でもなんでもさせて、辛苦を感じさせなきゃダメですよ。
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この回答へのお礼

長々ときちっとした文章でお答いただき、ありがとうございます。また、子供に対するコメントを頂きました事を感謝いたします。

お礼日時:2007/05/11 16:40

↓ リサイクルショップでは18歳未満の売却に親の同意が必要です。


息子さんは19歳なんで、この部分は全く問題ないですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/11 17:19

息子さんは19歳ですよね?


18歳未満じゃないですよね。

普通に無理ですよ。
何とかしたいと思ってるのなら、
こんなところで聞いてる場合じゃなくて、まずはすぐに
買い戻しに行った方がいいのではないですか?
多少、高くなっても仕方がないと思いますよ。

いろいろ、やってるうちに売れてしまったら、
たとえ、裁判等で勝っても、バッグ自体が戻ってこないですよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2007/05/11 16:08

リサイクル店の言い分が正当です。

身内での盗品ということで、警察も含め対応は皆無でしょう。店が言う値段で買い戻すしかありません。他に考えられる手段は、皆無です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/11 16:06

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