ちくのう症(蓄膿症)は「菌」が原因!?

読み方は、したしいですよね。
「ひたしい」では間違いなのでしょうか?
 辞書等には「したしい」とでてますが・・・。
      

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A 回答 (4件)

「したしい」が標準語ですネ。


ただ,関西では「ひたしい」「ひつれい」「布団をヒク」「ひちや」といった「し」を「ひ」とする用法が一般的なことが多いと言えますネ。
これは標準語が制定されたときに「ひ」の発音が苦手な関東を中心とする言葉が元にされたためではないかと密かに考えています。
以上kawakawaでした
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 こんにちは。


 「ひ」と「し」が交替するので有名なのは江戸の町人言葉ですが、江戸以外にも有るようですね。私が小学校に入った頃にはまだ区別がきちんとつかずに、教師に注意されていた者も少なからずいました。しかし、近年では親が東京生まれの子どもでももうほとんどそういうことはなくなっているようです。
 落語や講談などでも質屋を「ひちや」と言ったりすることは良く有ったのですが、これも通じなくなったためにやらなくなったかもしれません。とにかくなまりの一種です。
 それと、親しいには「ちかしい」という読みも有ります。
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漢字の読み方としては「したしい」です。



「し」が「ひ」に変化する地域は結構あるようです。
私の親戚にも数人おりますし。

参考URL:http://www.aurora.dti.ne.jp/~zom/Kyo-to/on-in.html
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 「したしい」が正解です。


 「ひたしい」は方言だと思われます。少なくとも俺はそういう読みは聞いたことないです(^_^;

 そういえば、うちの実家近辺では「しち(七)」を「ひち」と発音します。これは方言ですが、それと似たようなものでしょう。
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Qパート収入が103万を超えそうです。主婦で旦那の扶養になってます。

パート収入が103万を超えそうです。主婦で旦那の扶養になってます。
今年になり、シフトが激減すると言われたので、もうひとつ仕事を見つけてみましたが、思っていたよりもあんまり収入が減ることなく、このままでいくと103万を超えて、おそらく110万くらいになりそうです。一応、職場には超えそうなので、シフト調整をお願いしていますが、あんまり無理も言えません。
103万を超えると、扶養控除の問題、市民税などもかかわると言われて、困ってしまっています。
市民税ってどのくらいくるのでしょうか?旦那の税金もかなり増えるのでしょうか?
わかりやすく説明していただけるとうれしいです。お願いします。

Aベストアンサー

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の所得税や住民税は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

>103万を超えると、扶養控除の問題、市民税などもかかわると言われて、困ってしまっています。
市民税ってどのくらいくるのでしょうか?
110万円だとした場合で基礎控除以外の控除がないとした場合
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税です。
均等割 4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります)
所得割 120000円×10%=12000円
計16000円です。
なお、103万円でも所得税はかからなくても、住民税(均等割4000円、所得割5000円)はかかります。

>旦那の税金もかなり増えるのでしょうか?
ご主人の所得により所得税の税率変わるので何とも言えませんが、普通の所得なら税率5%か10%でしょう。
所得税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=3500円 もしくは
    70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=7000円
住民税 20000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=2000円
計5500円もしくは9000円増えるだけです。

7万円収入が増えますので、税金の増額分引いても手取り収入はプラスです。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は...続きを読む


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