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私(男、世帯主)が留守の間にNHKの係員(契約専門の営業員)が来て、
私名義ではなく、妻名義の受信契約を結んだようなのですが、これは有効なのでしょうか?

A 回答 (4件)

有効です。


こんな質問よりすぐ解約したほうが手っ取り早いです。ちなみに妻がした契約を、旦那が代わりに払ってあげる必要はありません。そのかわり妻の頭越しに何かをすることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/16 04:40

有効です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …

テレビの設置者は、別に世帯主でなければならない
わけでもありません。
一般に、テレビなどの生活用動産は、共有財産であるため
設置者は、夫、妻のどちらも設置者であると考えて
問題がありません。
また、妻は契約を自らしたのですから、その場合
妻が設置者ではないと言っても、通用いたしません。

未成年 とりわけ18歳以下の者、契約者になった(親と同居で)
のであれば、抗弁の仕方もありますが、妻であれば
無理でしょう。 
裁判したところで、裁判所も相手にしないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/16 04:40

世帯の誰かが契約していればそれでいいです。

地方に行くととっくに亡くなったじい様の名義のままで白黒契約だったりします。

世帯で1つ契約していればNHKの徴収員(集金人)は契約勧誘には来ません。
もしテレビあって未払いで来たなら受信料くらい払ってください。奥様はまともです。
技術的に可能でもずるするのは子どもの教育上も説明できないです(^^)どうせ2011年デジタル放送のみ(アナログ放送廃止)になれば未払い者にNHKの娯楽スポーツ番組見せないくらい簡単です。
あ、憲法に払えと条文追加する改正かも(おいおい)

この回答への補足

厳密な法的根拠の分かる方のご回答をお願いします。

補足日時:2007/05/15 00:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/16 04:39

世帯主に限定されてはおりませんので、有効でしょう。

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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/16 04:39

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