よろしくお願いいたします。
婚約していた彼の女性関係がもとで、婚約を解消することにしました。
弁護士の先生に相談に行ったところ、私の場合は請求できる額が20万~最大50万くらいとのことでした。
しかし、弁護士の先生と話した結果、弁護士費用を考えるとマイナスにもなるし、仮に裁判になれば長い時間もかかるしなによりも私の将来を考えて裁判はおこさない方が良いと言われました。
このまま泣き寝入りするか大変迷っており、依頼するかどうかは保留にしてもらっているのですが、、、。
Q1.仮に専門家を通さずに、私が直接彼に慰謝料を請求し、受け取る事は違法になるのでしょうか?
Q2.また、慰謝料を受け取る際に以下の内容を約束する、法律的に有効な契約書、あるいは念書を作成することは可能ですか?
●彼は納得して自主的に慰謝料を支払った(無理矢理払わされたり、脅し取られたのではないことを証明したい)
●今後いかなる理由があろうと慰謝料の返還を求めない
●慰謝料の受け取る代わりに、私は彼のしたことを今後一切口外しない(彼の行動は暴力を含め、私が告訴すれば罪になる可能性があるため)
もちろん専門家を通した方がトラブルにもならずに良いことはわかっていますが、時間的にも難しいかと思っています。
質問の答え、ご意見をよろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>Q1.仮に専門家を通さずに、私が直接彼に慰謝料を請求し、受け取る事は違法になるのでしょうか?
いえ、日本では基本的に本人が請求するし、裁判も本人が行うのが基本です。
弁護士はあくまで代理人にすぎません。
>Q2.また、慰謝料を受け取る際に以下の内容を約束する、法律的に有効な契約書、あるいは念書を作成することは可能ですか?
まずどんな契約であっても当事者間で合意すれば、それが法律に反する行為でなければ法律的には有効です。口頭による約束であっても有効です。
法律的に無効となる契約というのは、たとえば殺人を依頼する契約は法律に反するので無効であるとかです。
ご質問に書かれた約束したい内容ですけど、要するに平たく言うとそれは示談ということですね。一般的によく見られる話です。
もし客観的に当事者が確かに自分の意思で契約を締結したという証明力を強く持たせたいのであれば、公証人役場にて公正証書を作成するとよいでしょう。この場合には公証人という第三者が当事者の契約の意思をきちんと確認しますので、後からその契約は無効だと主張するのはきわめて困難になります。
ありがとうございました。
契約書であれば法的に有効だと知っていたのですが、もし相手が後で偽造だとか脅されたとか騒ぐと困るなと思っていました。
公正証書の作成というのは確かに有効ですね。
ですが、相手がそれに付き合ってくれるかどうか・・・慰謝料を払うことですらしぶしぶになると思いますので難しいですね。。。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
専門家を介さずに個人間で和解契約をすることはもちろん可能ですが、そのままでは強制力がなく、後でしらを切られたら結局裁判になってしまうので、これのみで済ますのはあまりお勧めできません。
和解契約書をつくっても、単に裁判でいくらか有効な証拠となる、というだけの話ですので、裁判の回避が絶対的な目的なら、もう一歩必要でしょう。
こういった場合、2人だけで合意を形成できそうなときは、簡易裁判所で和解調書を作成してもらう(即決和解)のが良いでしょう。
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/k …
費用もほとんどかからず、確定判決と同様の効果があるので、後でしらばっくれられる心配もなくなります。
ただし時間がある程度かかり(1~2か月ほど)、決められた日に当事者がそろって出頭する必要があります。
なお、これにほほば近い効果は公証人役場で公正証書を作成してもらうことでも可能です。
即決和解より費用はかかりますが、当事者の意思を確実に証明してくれますので、裁判になることもまずなくなります。
2人だけでは収まりがつきにくそうなときは、ほかの方々が仰るように民事調停の制度を利用するのが良いかもしれません。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1806minzi.h …
間に調停委員会の人たちが入ってくれるので、お互いに冷静な話し合いがしやすくなると思います。
合意が形成されれば調停調書が作られ、こちらも確定判決と同様の効果を持ちます。
これでも無理な場合は、通常、訴訟するかあきらめるかの選択になります。
詳しいことは簡易裁判所か、家庭裁判所に問い合わせれば懇切丁寧に教えてくれるはずです。
以上ご参考までに。
ありがとうございました。
やはり全て当事者だけでやろうとすると後々不利になりかねませんね。
家裁と簡易裁判所について勉強させていただいましたが、住んでいる場所もあり、現実的に難しいです。
大変勉強になりました。少し考えてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
簡単には次のような手順になると思います。
1.あなたが家庭裁判所に、「婚約不履行」の調停を申し立てに行きます。(説明員に説明します。弁護士ではありません。)
2.家庭裁判所から、相手方と、あなたに出頭通知が届きます。
3.家庭裁判所で、係員が説明を聞き、双方の申し立てを確認します。
4.申し立てに折り合いがつけば、和解となります。
5.そのときの和解調書通り、慰謝料を払う義務が発生します。(和解調書は、証拠として裁判所も保管します。)
6.もし相手が、和解調書通りの行動をしないときは、家庭裁判所を通じて、督促されます。
とこんな感じでしたか?とにかく、早く行ってみてください。
ありがとうございました。
自分ですべてやるとなると、相手の住所地が管轄のところに行かなくてはならず、あまり現実的ではなくなってきました。
ですが、今まで家裁の事は思いつきもしなかったので大変勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
他にもあるでしょうが、家庭裁判所の説明URLを下に貼ります。
(その中にもこう書いてあります。)
----民事調停と訴訟はどう違うの?----
調停は、当事者が互いに歩み寄って妥協する余地がある場合に利用します。調停調書には確定判決と同一の効力があります。
(訴訟ではないので、裁判ではありません。)
----家庭裁判所では何を扱うの?-----
家事に関すること及び少年事件を扱う裁判所が、家庭裁判所です。
家事には、以下のものがあります。
・婚約不履行のような男女関係の問題、内縁関係の問題、離婚・慰謝料など夫婦関係の問題、
・子の認知・扶養・後見開始・失踪宣告などの親族間の問題、
・氏又は名の変更の許可などの問題、
・遺言書の検認・遺産分割・相続放棄などの相続の問題
です。
参考URL:http://lantana.parfe.jp/saibansho03.html
No.1
- 回答日時:
お近くの家庭裁判所に相談にいくべきです。
Q1.専門の知識を持った説明員が、相談にのってくれます。(相談は無料)
Q2.法律的には、念書などを、裁判所に届けないと有効にはなりません。(あとで書き換えできますから)
詳しくは、家庭裁判所で聞いてみてください。
よく、離婚調停とか言言いますが、裁判ではありませんから、郵便物代などの手数料しかかかりません。
ありがとうございます。
家庭裁判所の説明員は、弁護士ではないのですよね?
弁護士を通さずに自分で慰謝料を請求する手順を教えてくれるということなのでしょうか?
念書を書いてもらう際に録音をして、書き終わったらその場で彼にその紙を持ってもらって写真を撮るというのは証拠としてダメでしょうか?
また質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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