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宿直勤務の手当についてお聞きしたいことがあります。
建物の設備保守をやっている会社で商業施設のメンテナンスをやっているために宿直業務がある場合の手当についての質問です。
朝9時に出勤して通常業務を行い、夕方18時~翌朝10時まで宿直勤務(23時から翌6時までは仮眠時間となっていますが、作業等があり、深夜2時頃に就寝している)を行い、宿直終了後~午後14時頃まで通常業務を行うというのは法律的にどうなのでしょうか?
この勤務を行った場合、宿直手当として2500円と宿直後の勤務手当として10000円程度の手当が出ます。
こういったケースの場合の手当としては妥当な金額なのでしょうか?
上手くまとまっていませんが、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

18時から深夜2時まで作業をしているのであれば、そこまでは8時間以内の勤務ですから深夜勤務手当てのみが発生します。


これは時間単価×0.25ですので、質問者さんの時間単価から算出すればよいので、宿直手当2500円と比べてみてはどうでしょう?

また、深夜2時~朝6時までも、「何かあった場合には対応しなくてはいけない」とか「仮眠場所にいなくてはいけない」などの制約があるのであれば、あくまで拘束時間ですから、普通の時間外勤務となんら違いはありません。
仮に上記の通りに仮眠時間も拘束時間と考えますと18時~翌14時までの連続20時間勤務ですから、少なくとも12時間分の時間外手当(時間単価×1.25)が支給されることになります。
この12時間の時間外手当を質問者さんの単価で算出し、10000円と比較してみて下さい。
ただ、会社が「23時から6時はあくまで拘束時間ではないので、勤務時間でない」ということであれば、時間外勤務の12時間という部分も変わってきますが、そこは実際の状況がどうなのかによるので、なんとも言えません。

(上記は休憩時間は考慮して回答していませんので、ご了承ください)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
宿直に関する訴訟の事例を見ていてもやはり見直しを図ってもらわないといけないのかなと思います。

お礼日時:2007/05/17 10:22

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