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こんばんわ。

今年NPO法人の理事となった者です。

今回NPO法人の理事変更登記が必要だと思い、登記の準備をしている際に発見したのですが、「平成16年の事業所の住所変更の登記」「平成17年の理事変更登記」「毎年の資産の総額の変更登記」それぞれを行っていませんでした。

登記の懈怠がある場合は裁判所から過料が課せられることは承知しています。

今回のケースではいくらの過料になるかおおよそでいいので教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私の知人の会社は、1年につき2万5千円でした。

これは、役員変更時に支店にも登記する必要があったのにしていなかったからです。一昨年に司法書士に頼んだら支店の登記をしたので登記懈怠が発覚して過料の通知がきました。(昨年の新会社法制定により支店の登記をする必要はなくなりました。もし、支店の役員変更登記をしていない会社が現在あっても法改正により過料の制裁はありません。この点、逃げ得です。)

でも1年以下の懈怠については実務上は無いと思います・・・・。
登記を忘れていた知人のNPO法人が知事認証の3ヵ月後に設立登記申請したけど何も来なかった。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただでさえNPOで資金がないうえに、過料に支払は痛いです。

無知って恐ろしいですね。

おおよそのメドがつきました。

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/05/29 10:39

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