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父が亡くなり、相続が開始しました。昨年、認知症の症状があらわれ入院治療になりました。危険防止のため、後見人制度の申請を家裁にしたところ、父の配偶者(後妻)が反対したため、認められませんでした。ところが、私が後見人制度の申請をした直後に、その配偶者が公証人立会いの下、遺言状を作成していました。(最近判明しました。書式は完璧なようです。)私の考えでは、後見人制度が認められると遺言状が作りにくくなるので、急いで父に遺言させたと思っています。父がボケたと思って後見人の制度を申請したくらいなので、おそらく判断能力はかなり低かったと思うのです。正直、無理やり吹き込まれて遺言したのだと思っておりまして、悔しいです。この遺言について、争う余地はありますでしょうか?
なお、家裁への後見人制度の申請書類、入院前に家の近所で暴れて病院の方や近所の人にご迷惑をかけたこと、遺言状は入院中のベッドで作られていること、等が証拠として挙げられると思いますがどうでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

公正証書遺言ですと、お父様の遺言時に公証人立会いのもとで本人確認並びに遺言の意志を確認したということになりますので、それを覆すのは、はなはだ難しいといわざる得ません。



遺言時に意思能力が喪失していたことを証明しなければなりません。遺言書作成時の証人(2人)は、弁護士か司法書士事務所が関与しているものと思われます。

認知症で入院されていたということですので、認知症の検査を病院で受けている可能性があります。その検査結果により外見上は正常に見えても、著しく判断能力がかけていることが遺言の日以前に認定される書類があれば、強力な証拠になるかもしれないと思います。

なお、遺言の方式には他に、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり、難しいですか。悔しいです。
泣き寝入りでやられるよりは、争って負けたほうがまだいいので、少しでも可能性がないのか知りたかったのです。
一応、後見人の申請時に医師による診断は行われました。診断書はたぶんあると思うので、確認してみます。

お礼日時:2007/05/17 22:39

Q  口がきけない者や,耳が聞こえない者でも,公正証書遺言をすることができますか?


http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#13

民法963条 遺言能力
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.htm …
病院の医師(担当医)に証言してもらうより他に方法は、無いように思います。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
病院の医師に証言していただけるのか、確認してみます。

お礼日時:2007/05/18 07:26

公証人といえども認知症かどうかの判断ではただの素人ですから(なにせ裁判官OBであり医師ではない)、色んな事実があれば遺言を否定できる可能性はあるように思われます。


でも簡単ではないので弁護士にご相談を。本人訴訟で出来るほど簡単ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士も視野に入れ考えようと思います。

お礼日時:2007/05/18 07:13

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