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皆様いつもありがとうございます。
3日前に市内(在住)のスピード違反を犯してしまい非常に反省及び後悔をしております。今まではゴールド免許(7年位は無事故無違反)でした。
今回の取締りでは40キロ制限道路を70キロで走行し30キロオーバーです。
切符には検察庁に出向く日付が記載されております。
今も落ち込み生きて行くのも辛い気持ちです。一瞬の気の緩みがこの様な結果になり私自身反省をしておりますが自分で自分を追い詰める考えしか出来なくて辛いです。また今後はどの様に処罰されるのか不安で仕方有りません。免停は当たり前と思うのですが免停解除後は違反を犯すとどうなるのでしょうか?仕事柄運転をしないといけません。また知り合いに聞いたのですが取り消しも有るのでしょうか?皆様是非私にご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

検察庁で、処分を決めて、略式裁判をするか聞かれますので、同意をすれば、簡易裁判所で罰金が決められます。


罰金の上限は10万円となっていて、最近は満額が多いようです。
判決後に、納付書が渡されますので、その場で支払えば刑法違反についてはは全て終了します。
その場で支払わないと免許を返してくれないので、一応10万円は用意しておきましょう。

別に、行政処分の通知が来ます。
この場合、最高で30日ですが、出頭日に講習を受けて、最後の試験の結果によって1日~10日までの免停となります。
講習の日には、出頭後免停処分を受けるので、車で行くと帰りは無免許扱いになりますので、車では行かないでください。

免停処分を受けてから、前歴一回として4点で免停になります。
一年間無事故無違反であればゼロにももどります。

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensu.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
正直、青と赤ではかなり違う事がわかりそれと同時に今回の速度超過がかなり重大な違反と再認識致しました。いくら今までゴールド免許と言っても一瞬の心の緩みでとんでもない事になる事を実感致しました。
現在もかなり落ち込んでおりますが今後安全運転に勤める様いっそうの注意を払い運転する様に致します。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/19 19:44

 かなり前ではありますが、私も同じ違反で赤切符を切られました。


 でも出頭は検察庁ではなく、裁判所だったと思うのですが…。
 交通違反者専用の窓口があって、警察官(裁判官じゃなかった)に簡単な質問をされ、素直に認めたら罰金3万円と免停(30日で講習を受けたら1日に短縮)で済んだ覚えがあります。
 次の免許更新までは注意しないと、少しの違反(4点だったかな)で免停になると言われた記憶もありますが、免許取り消しは相当な違反をしなければ無いと思います。
 いずれにせよ安全運転をしていれば問題ありません。
 私も今はゴールド免許です。
 ただ、以前の記憶なので罰金の額等については上がっていると思います。
 気になるのであれば、警察署の交通警察官に聞けばもっと詳しく教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も再度ゴールド取得に勤めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 19:45

取り消しはありません。


7年間、無事故無違反だと、免停は免除される可能性はあります。
罰金は幾らになるか・・・5万以下だと思いますが。
加点は6点ですが、1年間無事故無違反だと、この点数は消えます。
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この回答へのお礼

回答の方ありがとうございました。今後は安全運転を心がけます。

お礼日時:2007/05/19 19:40

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