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URの賃貸住宅に住んでいます。家賃滞納のおり訴訟で和解をしました。あてにしてたお金が出来なく(交通事故にあい、その保険金です)和解事項を履行できませんでした。とうとう明け渡しの期限を裁判所の強制執行係りから催告されました。
事情等は一切URにははなしてなく連絡はしてません。お金が手元に確認できた時点で滞納金を持参した上相談しようと考えてました。
相談内容は4月24日に催告され、明け渡し日は5月21日(強制執行までの自主退去)となっております。この間に滞納分を支払えば21日の強制執行は回避されますか?その場合どこにその意思を伝えればよいのですか?回避不可の場合裁判所からの書類に明け渡しまでの日が24日とありましたので執行日は24日にはならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずですね。



>事情等は一切URにははなしてなく連絡はしてません
これが根本的な間違いです。
すでに和解をしているのであれば、それは決定事項であり、ご質問者がその決定に従わないのであれば、”UR”(裁判所ではありません)は強制執行の手続きをすることになります。
主体はあくまで”UR”であり裁判所ではありません。裁判所はあくまで”UR”の申し立てに従い強制執行を進めているだけです。

つまり、”UR”が強制執行を取りやめると言えばいつでも取りやめになります。

つまり唯一執行が回避される可能性は”UR”がどう考えるのかだけです。

”UR”にご相談下さい。
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引越屋です。



まだネットが使える状況なのでしょうか?

No1の方と同じく、URに相談される段階はとうに過ぎていると考えるのが一般的です。
既に支払う支払わないは関係なく、あなたがいつ出て行くのかという話になっている事を自覚すべきでしょう。
とりあえずURへ行って、とってもいいURの担当者で、善意に溢れていればもしかしたら執行日を延期してくれるかもしれません。
もし運良くそうなったとしても、そこに住めるということでなく、立ち退きの日を延ばしてもらうだけです。

ちなみに時々裁判所の強制執行の引越をやりますが、殆ど自主退去になるので下見をしても仕事になりません。
催告の日に引越屋は来ていませんでしたか?
私たちはよく催告の日に立会いをして、断行の日の打合せまで済ませて帰ってきます。
大概断行の前日に債権者から電話があり、「自主退去したので明日はキャンセル!」となりますが、断行になった場合はこっちで勝手に荷造りをして搬出します。
執行官の時間に制限があるため、普通の引越よりも人数を増やして短時間で終らせますから引越代金も高くなります。
また留守でも開錠して実行し、家財は一ヶ月程度預かったあと大概処分という流れになります。
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>この間に滞納分を支払えば21日の強制執行は回避されますか?


■されません。もう遅いです。お書きになっているご質問の内容からもかなり裁判所を甘く見ているようですがそうではありません。民事での強制執行とは裁判官が刑を確定し、その刑が執行がされるということです。もう変更されることはありません。
死刑が確定した死刑囚が死刑執行前にいくら謝っても刑が軽くならないのと全く同じです。

■強制執行の日取りは明け渡し指示の日であるかどうかはわかりません。通常は明け渡しをしていないことを確認して人員の手配をしてから執行しますので、後日になることが多いです。けれども、24日以後も大丈夫というわけではありません。

■現時点では裁判所からの指示に従って期日までに退去するしかありません。なぜなら日本は法治国家だからです。
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