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大金の入っているカバンをひったくられ逃げる犯人に石を投げ
頭に的中し死なせてしまったとします
もちろん殺意はありません
罪になりますか?

A 回答 (6件)

なるかもしれないしならないかもしれません。


投げた石の大きさとか数とか被害者がどんな人か相手がどんな人かエトセトラエトセトラ……。つまり状況によって変わります。正当防衛になれば犯罪にはなりませんし、ならなければ犯罪です。それだけ。正当防衛というのは犯罪論においては違法性の問題として扱いますが、これは「一般論ではなくて個別具体的な事例における判断」なので「詳細な状況を検討せずに答えが出ることはない」のです。設問程度の事情で判断できることはありません。

なお、#4の回答にもありますが、「たまたま生じた結果が重大だったというだけで正当防衛にならないことはない」というのは最高裁判例があります。あくまでも「防衛行為として相当であればたまたま相手が死んだとしてもその結果は正当防衛の成立を妨げない」のです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/23 21:11

#5です。

大事なことを見落としたので補足をしておきます。

そもそも「犯人が逃げようとする」という状況が「急迫不正の侵害がある」と言えるのかというのが問題。現行犯人逮捕または自救行為の問題として考えるべきものかもしれません。その場合においても投石が直ちに違法だということにはなりませんが正当防衛よりも敷居が高くなる可能性はあります。いずれにしても、結論が「ケースバイケース」ということだけは変わりません。
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通常は 正当防衛が成立しますね。



たまたま死亡しても 正当防衛は否定されないのが常識ですね。
(千葉地方裁判所昭和62年9月17日判例などが存在します)


過剰防衛と判断される事は 上記の例では 殆どありえませんから・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/23 21:11

》罪になりますか?


  罪になります。
   殺意はなくとも、的中したらどうなるか判断すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/23 21:11

なると思う。


あなた本体には危害が及んでおらず、以降も危害が及ぶ危険性は考えられない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/23 21:11

無論、殺人罪か業務上過失致死罪などの何らかの罪に問われます。

いくら、ひったくりの被害者でも、石を投げたりは過剰すぎる行為でしょう。罪状などは、インターネットで検索して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/23 21:10

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