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自宅と事務所を兼用する場合、その使用面積に応じて家賃を按分することができるそうですが、それに関しての質問です。

(1)事前にその旨の届出は必要ですか?(税務署等)

(2)1日の使用時間が30分~1時間程度の場合でもプライベート用の部屋と事務所が別々の部屋の場合は時間を加味せずに面積のみに応じて按分できますか?

A 回答 (3件)

1.事前に届ける必要はありません。


  確定申告、または立ち入り検査に入られた時に説明できる資料が必要です。
2.按分できます。
  按分する場合は、事務所専有部分(全面積)と共有部分(1/2面積)の合計で算出するのが良いでしょう。
算出例
住宅面積100として事務室として使う部屋20
共有部分として玄関、廊下、便所(実面積20/2=10)
で合計30が事業用、残り70が住宅部分
と計算した物を作っておきましょう。
提示を求められた時に見せられるようにしましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/21 23:35

事前にその旨の届出は不要です。

実際上の問題は、3~5年に1回行われる税務調査の時に、その実態を税務調査官が調べる時です。(調査は通常事前に税務署から何日に行く旨の連絡があります。突然くるのはかなり悪質の時だけです)
一般生活と仕事の場との区別がなされているかが問題となりますので、事務所風に机をレイアウトすることが重要です。(片隅にベットがあっても大した問題ではありません。通常の事務所に仮眠室があることもありえますから...)部屋の入り口に「事務所」などの表札などがあるとそれらしくなりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/21 23:36

>(1)事前にその旨の届出は…



必要ありません。

>(2)1日の使用時間が30分~1時間程度の場合…

その時間帯以外は、私用に一切使用しないと完全に言い切れるなら、面積比だけでよいでしょう。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/21 23:34

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