アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

近所に
私有地につき関係者以外進入禁止、無断進入、駐車、Uターン
罰金一万円を徴収します
という看板があります。

この看板のあるところは、アパートが数棟連なっているところで、市道からアパートの駐車場へ続く私道(だと思う)の入り口にあります。
見た目は道そのもので、舗装されていて、側溝もあります。
その側溝は、市道の側溝につながっています。
ですから看板がなければ私道と認識することは難しいです。

この道が、位置指定道路であった場合、私有地であることを理由に関係者以外が利用することを拒否できるのでしょうか。
罰金云々は、根拠のない戯言だと理解しているのですが。

具体的に困っているわけではないので、暇なときに回答していただければ幸いです。

A 回答 (1件)

罰金一万円が有効かどうかという話は別にするとして(これは違法駐車1万円という話と同じで、実損害を大きく上回る賠償請求だと無効になることがあるため)、関係者以外の利用を拒否できるかどうかに話を絞ります。



結論から言いますと不可能ではありません。
というより、そもそも私道所有者以外には通行する私法上の権利は存在しません。ただ公法上道路として認められたために反射的に利用する利益が生じただけに過ぎません。

とはいえ何でも利用を制限できるかというとそうはなりません。
公法上の反射的な利益に過ぎなくても、やはりそれは一定の範囲で権利と見なされるという考えがあり、そこで私法上の権利とこの反射的な利益とを比較して、道路の利用制限がだとうであるかどうかが判断されることになるわけです。

まず、人の通行を考える場合、道路として築造され、またその利用に当たっては特に道路所有者に損害を与えるわけではないので、少なくとも人に関しては通行することを妨害する根拠がないわけですから、この場合には公法上の利益が優先されるでしょう。

ところが車の場合は事情が異なります。なぜならば私道であればその道路の管理、維持などにはお金がかかり、それは道路所有者等が負担しているわけです。
車の通行は明らかに道路を傷める、損傷することは間違いないことですから、そう考えると、車の通行を関係者以外に制限することは、道路所有者等の財産を守るために必要な範囲と考えれば制限も可能になるわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な解説とともに回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2007/06/05 10:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!