プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社は製造業を営んでおり、材料受け入れは毎月月末締めの検収基準で行っております。
7月1日納期で大量の材料を発注した材料が、7月1日が月曜日のため、相手方が土日休日の為、出荷できないとの回答をもらい、6月28日着で材料を送って貰った場合当社としては検収地順を採用している為、6月の仕入れとして計上しなければなりません。
これを全て6月在庫として計上するのは、在庫回転率が悪化する為、当社としては7月検収に回したいところです。

検収基準を採用している会社は、7月検収として扱うことは、法律上違反? 下請法などで違反?になってくるのででしょうか?
また、これを7月に検収するにはどのような処理が一番正しいのでしょうか?6月で計上しないといけないでしょうか?

先方としては、6月の請求書に計上したいといっており、
当社としては、7月1日を待って先方から材料送ってもらったら、7月1日以降の材料到着となるため、製造ラインが手待ちになります。

当社の製造と、先方の言い分の間で、板ばさみ状態になっています。
御指導の程、お願いいたします。

A 回答 (3件)

検収基準を採用されているのなら、入荷した材料を検品し、合格なら検収するということですよね。



貴社の検収はどの程度の時間を要するものなのか分かりませんが、検品できたものは6月検収すべきですし、検品が7月にずれ込んでしまったのなら7月検収です。

また、在庫回転率を気にしているようですが、材料を購入しないために7月初めに材料切れ手待ちで工場が停まるのと比較して、どちらがよいのかは明らかです。

それでも回転率が大事だ、という者はバカですよ。
ここでいう回転率とは、月次決算の都合で月末に在庫があるか、ないかだけを示しており、貴社の実力を示すものではありません。

そのような建て前を重視する考え方自体が誤っています。この考え方を持つ人たちは、月末以外はどれだけ在庫を持っても回転率が悪化しないことをよく知っており、月末だけを注意していることが多いのです。

したがって、このような会社の在庫回転率を経営指標としてみることは限りなく無駄に近く、意味がありません。
サプライチェーンマネジメントのようなイン~アウトまでのスループット向上を図ろうという思想が欠如しているためです。

なお、購買担当者と材料メーカーの信頼関係が構築できている場合、6月末納品でも7月納品したようにしてくれることもあります。
ただし、これは基本的に材料メーカーいじめです。このせいで少なくとも1ヶ月は支払いが延びるのですから・・・。
    • good
    • 0

あくまでも、#1の回答は、6月検収をする前提で書きましたので、遅いかもしれませんがちょっと補足させていただきます。



荷物は6月に届くのですよね?その場合は6月で検収してあげるのが筋だと思います。但し、(貴殿の会社は7月1日にその原材料がほしいと言ったのにも関わらず)先方の都合で6月着になり、それを6月に検収してほしいといわれている場合ですが(この辺はきちんと事実関係を抑えておいた方がいいです)、これは交渉の余地があると思います。例えば、この仕入先に対して力関係上突っぱねることが可能と思いますが、逆に、この仕入先が資金繰りに困っている等で協力せざるを得ない場合もあります。この件に関しては、一度上司の方に相談された方がよいかもしれませんね。

あと、下請法の件ですが確か「仕入業者の資本金が3億円以下の場合は、最長サイト60日」と言うのがあったと記憶しています。すいません、下請法は専門家ではなく確実なお答えができませんので、書籍か他のサイトでご確認してください。

基本的には6月検収するべきでしょうが、上記の通り交渉によっては7月検収も可能と思います。#1で誤解を招く回答をしてしまったようで誠に申し訳ありませんでした。
    • good
    • 0

6月中に材料を投入する必要があり、6月中に材料が到着するなら、6月に計上すべきです。

そうしないと月次の原価計算も在庫の棚卸高も合いませんよね。
ただ、7月1日に材料を投入すべく先方に6/28に材料を送付してもらい、7月に入ってから荷物が到着するなら7月検収にすることができる(というか、7月検収にするのが自然)でしょうね。たとえ、先方が6月の請求に載せてきたとしても、材料が届いて検収するのが7月だからです。
なお、きついことを言うようですが、私なら板挟みになりません。根拠があってこうすべきであるからこう処理すると製造および仕入れ先に言うべきことを言って納得させるのが仕事だからです。相手方が理不尽なことを言った場合は、きちんと「だめ」と言うことが必要じゃないかと思います。

ご質問の場合は、製造にきちん処理の根拠を説明して納得してもらうのがベターでしょうね。

ご参考になったでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
先方におしゃって頂いたとうり回答します。

法律面は、どうでしょうか?御回答いただければ幸いです。

お礼日時:2002/07/01 14:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!