プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

前回、お給料カットのことで相談させていただきました。その後のことで再度相談させてください。
4月おわりに、(私だけ)6月度のお給料から8万円カットすることになったと社長から口頭で説明がありました。

後日下記メールを社長に送りました。
・合理性のない賃金カットは不利益変更として労働者は拘束されないこと
・派遣先から7月迄のタイムカードを貰っているので契約期間は7月末までではないか?
・当方の要望→失業したくないので次の職場が見つかるまでは現職場にいたいこと

その後、社長と話をした際、私との契約は”口座貸し”で、私は労働者ではないためお給料カットは拒否できないとのこと。
但し、お給料明細を出しているので、労働局等では社員とみなされるので労働局に行かれるのは困るとのこと。
”口座貸し”=業務委託(業務請負?)だと思います。

派遣先との契約は3ヶ月更新で、6月末までですが、派遣先からのクレームのため、5月以降も現職場で働くのは厳しいと言われました。
クレームについて聞くと、どこかに電話をかけて確認しました。

(1)服装について →出社2日目に指摘され改善済
(2)仕事に積極性がない →指摘・警告なし
どういうことか聞くと、与えられた仕事しかしてないのではないですか?などと言われました。クレームは去年のだそうです。

クレームについて謝罪したところ励まされ、後のことは任せてくれないでしょうか?とのこと。(職場を変えましょうとのこと。)
私も恐縮していたためお願いしますという流れになりました。
※次の職場がみつかるかどうかはわからないと言っていました。

その後、落ち着いて考えたら不当解雇では?と気づきましたが、社長と話す気になれず連絡を取っていません。

その他
・2006年5月から現在の職場に派遣され自動更新で働いており、今の職場の前も3年間自動更新で働いています。
・就業規則・契約書等は貰っていません。全て口頭で決まりました。
※就業規則などは社員も貰っていないらしいので元々ないのかもしれません。
・社会保険・雇用保険などは全て会社で入れてもらいました。
・有給休暇はありませんが、お休みはもらえていました。
・派遣先との間に2社入っているため二重派遣だと思います。
・仕事内容は受付事務なので、業務請負の契約扱いになった場合は、偽装請負にあたります。
・私への対応は労務士に相談しながら進めているようです。
・高齢のため、早め(年内)の妊娠を望んでおりますが、妊娠した場合の就職活動は厳しいと予想できる。
・社長には、妊娠しても仕事を続けたいと伝えていました。

自分なりにネット等で調べたところ、今回のケース(仕事への積極性がない)では懲戒解雇は無効だと思いますが、今回、不当な扱いを受けたため復職は望んでおらず、金銭で解決をしていきたいと考えています。

会社には謝罪と請求できる限りの損害賠償を要求したいのですが、金額の目安がわかりません。

・解雇予告手当て(10日分位)
・契約期間(6月末)までのお給料1ヶ月分
上記2点は確実だと思うのですが、下記については貰えるでしょうか。金額の目安も教えていただけると助かります。

・安易な給料カットと不当な懲戒解雇などによる精神的苦痛への慰謝料(ストレスによる胃痛はありますが、妊娠希望のため薬等は飲めません。)
・偽装請負の場合はピンハネされた差額を請求できるようですが、労働者扱いになるとこちらは請求不可でしょうか。
他にもなにか請求できる要素がありましたら教えてくださぃ。
・個人事業主としての要求、労働者としての要求、どちらがより会社にダメージを与えられるでしょうか。

今回、お給料カットに応じなかったため後付けで懲戒解雇を仕組まれたようですが、労務士と組んで当方の無知を逆手にとった対応は詐欺?にあたりませんか?

派遣先からのクレームが本当だとしても契約期間中の解雇は派遣先にもリスクが大きく考えられません。
派遣先の責任者に本当なのか確認を取るのはまずいでしょうか。
派遣先の責任者が「知らない」となれば責任のなすりつけとして派遣先から社長が責められることとなり好都合です。もし社長が嘘を言ったのであれば偽証罪にも問えますか。

全て口頭での話なのですが、こじれて裁判になった場合、勝てるでしょうか?

A 回答 (2件)

ひとつひとつ問題を整理していきましょう。



>派遣先との契約は3ヶ月更新で、6月末までですが、

6月末まで働くことができます。もし契約を打ち切る場合は1ヶ月分の解雇予告手当てが必要となります。

>派遣先からのクレームのため、5月以降も現職場で働くのは厳しいと言われました。

7月以降働くのは不可能でしょうが、3ヶ月更新であれば6月末まで働くことができます。

>懲戒解雇は無効だと思いますが

そうですね。そんな理由で懲戒解雇は解雇権乱用にあたります。

>・解雇予告手当て(10日分位)

4月中、5月中に解雇されたのなら予告手当て1ヶ月分です。

>・契約期間(6月末)までのお給料1ヶ月分

これをもらえば解雇予告手当てはもらえません。
契約満了であり解雇ではありませんから。

>個人事業主としての要求、労働者としての要求、どちらがより会社にダメージを与えられるでしょうか。

労働者としての要求

>”口座貸し”=業務委託(業務請負?)

もし雇用契約ではなく業務契約だとしたら上に書いたことは無意味なことです。

解雇権は業務契約には関係しません。

個人事業主 vs その会社
という形になります。

その場合、弁護士を雇う形となり弁護士の日当、成功報酬は
ものすごく高額ですから個人事業主だったら撤退せざるを得ません。

もし弁護士を○十万で雇って敗訴したらすごいダメージを受ける
ことになります。

派遣会社があるなら派遣先と直接交渉せず派遣元会社と相談しては
いかがでしょうか?

派遣元会社が派遣先会社と話しあって6月末までの給料は保証して
くれるはずです。

ただ、nyan200701さんが出勤拒否、逃げた形で退職したとなると
働いたお給料以上請求することは不可能です。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。
その後、解雇通知がなくて、口頭でも「解雇」という言葉を使われていないと不当解雇としても対応してもらえないと知りました。
くやしいですが、これでは訴えることもできません。
労務士がついているので、解雇通知は貰えないと思います。
また別の展開になりわからないことがあったら相談したいと思いますのでよろしくお願いします。

お礼日時:2007/05/24 12:49

裁判の前に労働局の個別労働紛争へのあっせん(ADR)の制度を利用してはいかがでしょうか。

幸いに相手先に社会保険労務士がいるようですからあなたも信頼できる特定社会保険労務士に依頼してあっせんの手続きをしてももらったらいかがでしょう。安価でできます。多分うまく和解できる可能性があります。依頼する人探しは都道府県社会保険労務士会に問い合わせてください。また、監督署にも名簿はあります。裁判はご存知のとおり費用がかかります。費用だけかかって、もらえるものは少ないかもしれません。よっぽど恨みがあれば裁判も良いかもしれませんが、それなりの負担は覚悟してやらなければならないでしょう。また、偽装請負というのは労働者として扱いたくないから、社会保険関係の費用を惜しむ場合にするようです。あなたはあくまでも労働者といえますから労働紛争です。どちらにしろ証拠書類はそろえてください。頑張ってください。和解で解決するしか方法はないでしょう。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
やっぱり労働者ですよね。
でも自分でどうしたいのかだんだんわからなくなってきました・・・。
こんな信用できないところで働かないほうがいいとも思うし、かといってすぐ転職が見つかるかもわからなくて。
またわからないことがあったら相談したいと思いますのでよろしくお願いします。

補足日時:2007/05/24 12:51
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