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債務者または根抵当権設定者の破産の場合

設定者の場合は確定登記不要
債務者の場合は確定登記必要
とありますが
理由がよく分かりません。

破産開始決定の登記の
記載の仕方が設定者と債務者で異なるのでしょうか?
なぜ登記上明らか、明らかでないかが分からないです。

A 回答 (1件)

 根抵当権の設定者は、登記上は、所有権(地上権に設定する場合は地上権)登記名義人になります。

所有権等の登記名義人に破産手続開始の登記がされれば、登記簿上、設定者が破産したことは明らかになります。
 しかし、債務者というのは登記名義人ではなく、単に根抵当権設定登記の内容の一部に過ぎません。したがって債務者に破産手続開始の登記がされることはありませんので、債務者が破産したかどうかは登記簿上は分かりません。
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