アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

将来、ゆくゆくは趣味である裁縫を活かして、ハンドメイドのネットショップを作りたいと思っています。
色々勉強しているのですが、どうしても気になることがあります。

私が好きなお店で、通販法に基づく表記がないのに、運営、雑誌やテレビでの紹介をされているところがあります。
通販法に基づく表記があったとしても、本名や住所はきちんと表示しないと違反になる、とこちらの質問で見たのですが、どうして有名なのに、違反をしているのにそのままなんでしょうか?
ただ、指摘されていないだけなんでしょうか?

どうして有名で知られているのに、違反のまま続けられるのか、不思議でなりません。

A 回答 (4件)

「通販法に基づく表記」記載は必須項目です。



>どうして有名なのに、違反をしているのにそのままなんでしょうか
別に彼らには違反を申告するメリットはないからです。
それは雑誌やテレビ編集関係の方の仕事ではありませんし。そういうショップを取り上げたからと行って罰せられるわけでもありません。
彼らは自分が書いたことで雑誌の記事が潤えばそれでいいのです。

ネットショップをやっている方(特に個人)、電話番号や住所を表記することを嫌う方も多いです。ただ買う側にしてみれば、これが不安材料にもなりますので、そういうお店では買わないだけです。
個人のハンドメイドのショップなので、さほどうるさく言う人もいないんでしょうね。
もっともかなり売れてきて儲けが出ているショップになったら、ショップをやられている本人も考えるのではないでしょうか?

ちなみにGoogleのアドワーズ広告などは通販法の記載(電話番号まで)がないと広告が出せません。

通販法を定めている機関に問い合わせてみては?
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通販法というのはもうないので、特定商取引に関する法律のことですね。

確かに、状況しだいでは請求があれば遅滞なく情報を提供する旨の記載があればよいのですが、それは記載スペースが限られている場合などの話であって、自分でウェブサイトを作る場合にはまったく当てはまりません。ですから、住所も本名も電話番号も記載する必要があります。
ただし、特定商取引に関する法律は、消費者に対して販売や役務の提供を行う場合のものですので、事業者間の商取引の場合は関係ありません。したがって、(ないとは思いますが)そのハンドメイドの商品を会社や自営業者にしか販売しないのであれば(早い話が小売しないのであれば)、特定商取引に関する法律に基づく表記は不要です。
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特定商取引法ですね。


広告の表示事項を一部省略することができるのは、印刷広告などスペースの関係で実際無理がある場合を想定しています。販売サイトには適用されません。

Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。

実際には正しく掲載していない個人販売サイトはたくさんあります。だからと言って、いつまでもこのままでいいとは限りません。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となると明記されています。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
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※『これらの事項』=住所や名前など



これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
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