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先日、ある日の午後。
大雨により会社より
「帰宅困難者がでないようまた、家族への配慮から帰宅許可」と指示が出ました。後日、この半日について給与の出ない欠勤扱いとし、
希望者は年次有給休暇の半日休暇をあてがうことができるとされました。

このような帰宅は会社指示となり有給とはならないのでしょうか。
あるいは会社許可となり、帰宅は本人の意思によるものとされるのでしょうか。

正しい判断が欲しく質問しました。

A 回答 (3件)

「帰宅許可」なのか「帰宅指示」なのか正しくしてください。



「帰宅許可」ならば本人の意思によるものですので、この会社の処理はあながち間違いとも言い切れません。
「帰宅指示」ならば業務命令とも言えますので、ganzisuさんが仰るように「有給」とすべきでしょう。
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>このような帰宅は会社指示となり有給とはならないのでしょうか



なりません。
災害時などの不可抗力(=会社には責任が無い)場合には「無給」で良いことになっています。
「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。

大手企業などでは就業規則で「特別休暇」等で対応する場合がありますが、法律による「災害帰宅時(又は災害による休暇時)の給与支払義務」は規定がありません。

もちろん、有給休暇を行使すれば、その分は規定どおりもらえます。
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帰宅命令ではなく帰宅許可なので、会社の指示ではなく希望休暇なのかなと思います。



私も以前の勤め先で、大吹雪のために仕事にならず、臨時休業になったことがありますが
その分は後日振り替え出勤を求められました。
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