
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ペナルティ性のある税金は、法人税の損金不算入になります。
加算金、延滞金は全て、損金不算入となります。
(自動車税本税は損金となります)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/5300.htm
No.1
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