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2社の傷害保険に入っています。厳密には、一つは、生命保険の中にケガの傷害保険が含まれていて、もう一つは純粋な傷害保険です。
両方ともケガ通院1日目から、定額(2400円/日)支給されるのですが、領収書の提出を求められました。領収書は一つしかなく、ということは、結局一社からもらない、ということでしょうか?
それならは、2つ目の傷害保険機能しかない契約は、解約しようと思っています。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

双方の保険会社に相談すれば良い事です。


領収証は一つしかない為にコピーで良い場合もありますし
コピー不許可の場合は自己申告書を記載し病院で確認印を
押して頂く方法もあります。
(確認印は診断書ではなく通院していたかどうかの確認
 ですので通常は無料です。)

2社契約しているのに1社しかもらえないという事はありえません。
上記の方法を取っていない保険会社でも医師に診断書を書いて
もらえば確実にもらえます。(診断書は有料です)
領収証貼付で良いというのは軽傷・短日数の通院の為診断書
を省略しているだけです。
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この回答へのお礼

良く分かりました、早速聞いてみます。
とても助かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/24 12:46

一般的な傷害保険であれば、二つの保険会社から保険金はもらえます。



私がつけている傷害保険は請求金額が10万円未満の場合
診療状況申告書に通院日を○し、医療照会同意書をつけます。
同意書は病院に聞いてもいいですよというものです。
10万円を超えると診断書と同意書を出します。

領収書を必要とするものは、海外旅行傷害などで医療費をみてもらった場合等に限られます。

保険会社にご相談されたほうがよろしいでしょう。
領収証は医療費の申告に必要なので返して欲しいといわれれば、本紙を確認コピーした上で返してもらえると思います。
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この回答へのお礼

良く分かりました、早速聞いてみます。
とても助かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/24 12:45

 定額払いのものでしたら、契約に基づいて両方ともに支払われます。

当然「正しく契約されている」事が条件になります。
 領収書の提出を求められたのは別に保険会社が金額を把握したからではないはずです。「実際に通院したことのわかる資料」のひとつとして提出を求められたものだと思われます。ちなみに両者ともに求められましたか?コピーではダメですか?保険会社によって違いはあると思われますが、支払い保険金が一定額以下の場合は領収書や診察検討で、実際の通院日数を確認するようです。これは保険会社の救済処置の一環です。診断書を取り付けるのが一番だと思いますが、それには費用がかかることになります。数千円の保険金を受け取るために診断書を作成していたら足が出てしまいます。

>それなら…解約しようと…
 上記のようになるので、双方の保険金請求手続きを調べてからにしましょう。しかし何故2つも契約されたのでしょうか?しっかりと内容を押さえた上での契約で無いと、保険料という名のお金を捨てているようなものですね。
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定額方式であれば2社共に請求は出来ます。

あまりにもモラルに反するものでない限り可能です。
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